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<title>労働法なんてきらいだー</title>
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<description>ホントに難解な労働法！勉強不足の社会保険労務士が勝手に言わせて貰います。</description>
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/95131776.html">
<title>起業５年以内の事業主さんに・・・</title>
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<description>なんか、ブログの更新は久しぶり・・・たいして役にも立ってないだろうから、まあいいんだけど。。ってことで、今回もたいして役に立たない情報をひとつ。「新規起業事業場就業環境整備サポート事業」簡単に言えば、労務管理に関する企業診断を無料で受けられるって話。企業診断はコンサルタントなどに頼めば、結構値が張るけど、厚生労働省がお金を出してくれるので「ただ」。なんで「無料」かって言うと、「新規事業を立ち上げたばかりの社長さんは、労働法令や手続きなどに詳しくないだろうから、国から少し費用を...</description>
<dc:subject>各種（無料）相談先</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2008-04-30T00:11:10+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
なんか、ブログの更新は久しぶり・・・<br />たいして役にも立ってないだろうから、まあいいんだけど。。<br />ってことで、今回もたいして役に立たない情報をひとつ。<br /><br />「新規起業事業場就業環境整備サポート事業」<br /><br />簡単に言えば、労務管理に関する企業診断を無料で受けられるって話。<br />企業診断はコンサルタントなどに頼めば、結構値が張るけど、厚生労働省がお金を出してくれるので「ただ」。<br /><br />なんで「無料」かって言うと、<br />「新規事業を立ち上げたばかりの社長さんは、労働法令や手続きなどに詳しくないだろうから、国から少し費用を出してでも、早めにしっかり法令を守った労務体制にしてほしい」<br />ってことなんでしょうね。<br /><br />勿論、しっかりした労務士さんに既に頼んでいる社長さんには不要のもの。でも、中小の新規事業じゃ、経営を軌道に乗せることが最優先で労務に関してはほったらかしってケースも多いのでは？<br />ちょっと落ち着いた起業２，３年の会社では、そろそろ労務の面も見直す時期だと思います。<br /><br />とりあえず無料診断だけ受けて、色々教えてもらったらどうでしょう。<br />意外と気づかずに、労働法違反を犯していることも多いです。<br />勿論、簡単に直せる内容なら直した方がいいですし、直せそうに無くっても、知っておくだけでも心の準備が出来ますよね。<br /><br />今はホント怖い社会です。<br />労働基準監督署がチェックに来るだけならいいのですが、社員から突然訴えられたりしたら悲惨です。<br />「備えあれば憂いなし」<br />ってことですか・・・<br /><br />なお、この無料の労務診断。<br />数に限りがあるようなので、もし受けてみようってのなら早めに連絡した方がいいかも。。<br /><br /><br /><a href="http://www.ishikiren.or.jp/ishikawa/shinki_support.html" target="_blank">新規起業事業場就業環境整備サポート事業</a><br /><br />申請用紙は<a href="http://www.ishikiren.or.jp/pdf/supp_jigyo.pdf" target="_blank">ＰＤＦ</a><br /><br />連絡先は、（社）全基連石川県支部<br />【ＴＥＬ】　０７６－２３２－２９７３
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/59097185.html">
<title>久しぶりに労務セミナーの紹介します</title>
<link>http://rouhou.seesaa.net/article/59097185.html</link>
<description>なんか久しぶりにブログかいてます。まあ、たいして役に立ってないだろうからいいか・・・石川県の労務セミナーの紹介です。今回は２件。ともに「ワーク・ライフ・バランス」に関するセミナーです。勿論、無料（のはず）です。石川県の事業主、人事担当者、労務担当者の方、ちょっと時間を作ってみませんか？労務セミナー１労務セミナー題目：「仕事と生活の調和を考えるシンポジウム」日時：Ｈ１９年１０月２４日（水）   １３：３０~１６：３０場所：金沢市アートホール（ポルテ金沢６Ｆ）労務セミナー内容：①...</description>
<dc:subject>石川県の労務セミナー</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-10-06T01:14:15+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
なんか久しぶりにブログかいてます。<br />まあ、たいして役に立ってないだろうからいいか・・・<br /><br />石川県の労務セミナーの紹介です。<br />今回は２件。<br />ともに「ワーク・ライフ・バランス」に関するセミナーです。<br />勿論、無料（のはず）です。<br />石川県の事業主、人事担当者、労務担当者の方、ちょっと時間を作ってみませんか？<br /><br /><br />労務セミナー１<br />労務セミナー題目：「仕事と生活の調和を考えるシンポジウム」<br />日時：Ｈ１９年１０月２４日（水）<br />　　　１３：３０～１６：３０<br />場所：金沢市アートホール（ポルテ金沢６Ｆ）<br />労務セミナー内容：<br />①「我が社のワークライフバランス」<br />　「見直してみませんか、現在の働き方・働かせ方」　<br />　講師：ｵﾌｨｽｱﾑﾈｯｶｰ代表　東光英昭<br />②「なにほどのこともなく毎日を～音という生物との対話～」<br />　ピアノ演奏＆ゆとりトーク<br />　講師：作曲家　池辺晋一郎<br />連絡先：全基連石川県支部<br />　　　　ＴＥＬ　０７６－２３２－２９７３<br />　　　　ＦＡＸ　０７６－２２４－２５５４<br /><br /><br />労務セミナー２<br />労務セミナー題目：「働き方の変革　ワークライフバランス」<br />日時：Ｈ１９年１０月２９日（月）<br />　　　１３：３０～１６：００<br />場所：石川県地場産業振興センター本館３Ｆ<br />労務セミナー内容：<br />仕事と私生活の共存のための事例発表～ファミリーフレンドリーに取り組む企業<br />講師：（有）アパショナータ代表　ワークライフコンサルタント<br />　　　パク・ジョアン・スックチャさん<br />連絡先：（財）２１世紀職業財団石川事務所<br />　　　　ＴＥＬ　０７６－２３４－２０４０<br />　　　　ＦＡＸ　０７６－２３４－２０２１<br /><br />　
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/54241451.html">
<title>厚生年金基金未払いのの相談先は？</title>
<link>http://rouhou.seesaa.net/article/54241451.html</link>
<description>電話相談フリーダイヤルは、0120-458-865厚生年金基金などの企業年金も公的年金の１つ。定年を迎え、資格ができたとしても、請求しないと年金は支給されません。しかし、現実に支給されていない厚生年金基金等の企業年金が１２４万人分あるそうです。日本のサラリーマン正社員がたしか４千万人弱。その内、企業年金のある会社はどれだけあるのか知りませんが、企業年金のある会社に勤め、後に転職した人となると１千万人以上いるとも思えません。また、６０歳以上の人口比率が約１５％と言う点からも、企...</description>
<dc:subject>    (２．年金等）</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-09-07T00:45:59+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
電話相談フリーダイヤルは、<br /><br /><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">0120-458-865</span></span><br /><br />厚生年金基金などの企業年金も公的年金の１つ。<br />定年を迎え、資格ができたとしても、請求しないと年金は支給されません。<br />しかし、現実に支給されていない厚生年金基金等の企業年金が１２４万人分あるそうです。<br />日本のサラリーマン正社員がたしか４千万人弱。<br />その内、企業年金のある会社はどれだけあるのか知りませんが、企業年金のある会社に勤め、後に転職した人となると１千万人以上いるとも思えません。<br />また、６０歳以上の人口比率が約１５％と言う点からも、企業年金を受け取る資格を持つ人自体が１千万人以上いるとはちょっと・・・<br /><br />となると、企業年金未請求により年金未払い状態の人は、その内の１０％以上となってしまいます。<br />これはひどい。<br />勿論、あまりにずさんな計算なので、実際の％はかなり異なっているのかもしれませんが、それでもやはり１２４万人は異常な人数です。<br />日本の総人口からみても約１％、１００人に１人は年金未請求ってこと。<br />さらにこの１００人には、元々企業年金を受ける資格の無い人（子供や自営業、パート等）、まだ資格を得ていない人（定年前でまだ働いている人）の方が圧倒的に多く含まれるので、やっぱり１０％をはるかに超える割合かも？？<br />ちなみに平成１４年における厚生年金基金加入者は１１００万人弱でした。どう考えても２０％以上は未請求者がいそうです。<br /><br />先にも書きましたが、厚生年金などの企業年金も年金の１つ。<br />請求しないと年金は支給されません。<br />一度でも退職金制度のあるような会社に勤めてから転職した人なら、１２４万人の１人である可能性が十分ありえます。<br />「もしかしたら・・・」<br />って思った人は一度、相談してみてはどうですか？<br /><strong><span style="color:#FF0000;">企業年金の電話相談フリーダイヤルは、「0120-458-865」</span></strong><br /><br />以下、参考ニュースの抜粋です。<br /><br /><br />企業年金受給資格のある人のうち124万人が請求手続き取らず　未支払いは1,544億円（ヤフーニュース）<br /><br />転職した会社員などの企業年金の資産を預かる企業年金連合会は、受給資格のある人のうち、124万人が請求手続きを取っておらず、支払われていない年金は、累計で1,544億円にのぼると発表した。<br />受給対象者は、転職などで厚生年金基金などの企業年金を脱退した人や、解散した企業年金に入っていた人で、加入期間が1カ月以上あれば、年金を受け取ることができる。<br />しかし、連合会から年金を受け取るには、公的年金とは別に請求手続きが必要なため、引っ越して住所が変わり、通知が届かなかったり、加入したことを忘れているケースが多いという。<br />企業年金連合会は、フリーダイヤルを開設して電話相談を受け付け、受給できる可能性のある人からの問い合わせを呼びかけている。<br /><br />電話相談フリーダイヤルは、「0120-458-865」
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/48546947.html">
<title>改正パートタイム労働法</title>
<link>http://rouhou.seesaa.net/article/48546947.html</link>
<description>今回「改正パートタイム労働法」が成立、一部を除き来年４月１日より施行されます。パートタイム労働法とは、 「パートタイム労働者の適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによってパートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、また、その福祉を増進することを目的」として、平成５年から施行されています。 ところで対象となる「パートタイム労働者」はというと、 「１...</description>
<dc:subject>法改正、税制等</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-07-20T01:47:18+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
今回「<strong>改正パートタイム労働法</strong>」が成立、一部を除き来年４月１日より施行されます。<br /><br /><strong>パートタイム労働法</strong>とは、　<br />「パートタイム労働者の適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによってパートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、また、その福祉を増進することを目的」<br />として、平成５年から施行されています。　<br /><br />ところで対象となる「パートタイム労働者」はというと、　<br />「１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の１週間の所定労働時間に比べて短い労働者」<br />とされており、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」のような呼び方は異なっても、条件に当てはまる労働者なら「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。　<br />ちなみに「パートタイム労働法」は原則、使用者への努力義務を課した法律だけのであり、強制力は決して強いとは言えませんでした。<br /><br />と言うことで、今回の法改正を見てみると、　<br />「業務内容が正社員と同程度のパートタイム労働者については、給与などの面での差別的待遇を禁止し、正社員と平等な扱いをするよう事業主に義務付け」<br />ています。<br /><br />つまり、<br />１．職務内容や責任、勤務時間の長さが正社員とほぼ同じ<br />２．契約更新の繰り返しがあり雇用期間が限定されていない<br />と言った条件を満たすパートタイム労働者について、賃金や教育訓練、福利厚生などの待遇面での正社員との差別を禁止している訳ですね。<br /><br />ところで、「<strong>パートタイム労働法</strong>」とは正社員より労働時間が短い人を指すはず。。。<br />なんかちょっと変ですよね。<br />実際、この改正法に適するパートタイマーはほんの数％とか。<br />まあそれでも一歩前進でしょうけどね。<br /><br />法改正のもう一つ。<br />「パートタイム労働者を雇用する企業に対しては、パートタイム労働者が正社員になるための応募の機会を設けるなど、正社員への転換の機会を義務付け、また、対象外となるパートタイム労働者にも正社員と均衡の取れた待遇を確保するよう」<br />努力義務を課しています。<br /><br />これは例によって努力義務。<br />しかし、パートタイム助成金もあることですし、今後のことを考えると一度検討しておくべき内容と思われます。<br />　
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/43699873.html">
<title>求人時の年齢制限が禁止となります</title>
<link>http://rouhou.seesaa.net/article/43699873.html</link>
<description>今、採用における男女差別が禁止されているのは皆さん知られていることと思いますが、今回、求人時の年齢制限が禁止となるようです。勿論、以前から採用募集者の年齢を制限しないよう企業には努力義務が課されていたのですが、正直、有名無実、全く効果のない法令でした。所詮努力ですので、どの求人誌にも年齢制限の記載がされた社員募集ばかり。しかし、今回の改正雇用対策法にて明確に求人時の年齢制限が禁止されるようですね。と言うことは採用も同じで、就職希望者に対し不採用にするには年齢を理由にしてはなら...</description>
<dc:subject>法改正、税制等</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-06-03T00:58:38+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
今、採用における男女差別が禁止されているのは皆さん知られていることと思いますが、今回、求人時の年齢制限が禁止となるようです。<br />勿論、以前から採用募集者の年齢を制限しないよう企業には努力義務が課されていたのですが、正直、有名無実、全く効果のない法令でした。所詮努力ですので、どの求人誌にも年齢制限の記載がされた社員募集ばかり。<br />しかし、今回の改正雇用対策法にて明確に求人時の年齢制限が禁止されるようですね。<br />と言うことは採用も同じで、就職希望者に対し不採用にするには年齢を理由にしてはならないと言うことになります。<br />勿論、採用不採用を判断するのは会社側であり、不採用時の詳細な理由を不採用とされたものに説明しなければならないとの法律はないのですけどね。ただ、今後の労働力不足を考えると高齢者の活用を真剣に考える時期にはきているのでしょう。<br /><br /><br />改正雇用対策法が成立、求人時の年齢制限禁止<br /><br />　企業が労働者を募集・採用する際に年齢制限を原則禁止する改正雇用対策法が1日午前の参院本会議で可決、成立した。安倍晋三首相が掲げる再ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援策の一環で、年長のﾌﾘｰﾀｰや高齢者らの再就職を促すのが狙い。 <br />　改正法では労働環境の急速な変化に対応。不法就労が後を絶たない外国人雇用を巡っては採用・離職時に氏名や在留資格・期間などを厚生労働省に届け出るよう事業主に求める。法務省とも情報を共有し、不法滞在の防止や摘発に役立てる。 <br />　現行法では努力目標としていた求人時の年齢制限に関しても「年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と明記し、禁止規定に格上げした。<br />NIKKEI NET：2007/06/01
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/42815763.html">
<title>社員のメタボリックも会社が管理する時代？？</title>
<link>http://rouhou.seesaa.net/article/42815763.html</link>
<description>ちょっと面白い記事を読みました。大手家電メーカーの日立が社員の健康管理の一環として、脱メタボリックのためのダイエットプログラムを開発したとか。アメリカでは「喫煙者や太りすぎは管理職になれない」なんて話しもありますが、どうも日本でも同様な方向に進みつつあるのかもしれませんね。人事評価の一つに「内脂肪率」項目が出てくるのもそう遠くないのでは・・・日立が脱メタボプログラム 挑戦の社員「６割が成功」asahi.com  2007年05月24日 日立製作所が、インターネットを使ったメタ...</description>
<dc:subject>    (４．労務制度）</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-05-25T00:57:12+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
ちょっと面白い記事を読みました。<br />大手家電メーカーの日立が社員の健康管理の一環として、脱メタボリックのためのダイエットプログラムを開発したとか。<br />アメリカでは「喫煙者や太りすぎは管理職になれない」なんて話しもありますが、どうも日本でも同様な方向に進みつつあるのかもしれませんね。<br />人事評価の一つに「内脂肪率」項目が出てくるのもそう遠くないのでは・・・<br /><br /><br />日立が脱メタボプログラム　挑戦の社員「６割が成功」<br />asahi.com  2007年05月24日<br /><br />　日立製作所が、インターネットを使ったメタボリック（内臓脂肪）症候群の保健指導プログラムを開発した。産業医科大などと共同開発した、９０日間で体重を５％減らす減量方法「はらすまダイエット」を活用。パソコンか携帯電話で体重、食事、日常活動を入力するとデータ化され、体重と日常活動との関連が一目で分かる。 <br />　このプログラムを使うと減量への意欲がわきやすいといい、挑戦した日立の３０～４０代の男性社員６４人のうち６割が「メタボ状態」から脱した。 <br />　保健師はウェブ上で随時、送られてきたデータを閲覧できる。対応が必要な相手のデータを優先的に抽出する機能もあり、指導の負担が軽減されるという。来春から、健診でのメタボ対策が義務づけられる健康保険組合などに売り込む考えだ。
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/42599914.html">
<title>１０月から雇用保険が改正されます</title>
<link>http://rouhou.seesaa.net/article/42599914.html</link>
<description>１０月からの雇用保険の改正が行われます。「雇用保険の受給資格要件変更」簡単に言えば、失業保険を今までより貰いにくくなるってこと。１０月までまだ時間もありますが、簡単な内容だけでも知っておいたほうが良いのでは？「法改正内容」 今回の改正では、雇用保険の受給資格要件が以下のように変更になっています。① 被保険者資格の一本化 これまで週所定労働時間により被保険者区分が「短時間労働被保険者」と「一般被保険者」の2つに分かれていましたが、今回、この被保険者区分が統一化されて一般被保険者...</description>
<dc:subject>法改正、税制等</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-05-22T23:49:45+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
１０月からの雇用保険の改正が行われます。<br />「雇用保険の受給資格要件変更」<br />簡単に言えば、失業保険を今までより貰いにくくなるってこと。<br />１０月までまだ時間もありますが、簡単な内容だけでも知っておいたほうが良いのでは？<br /><br />「法改正内容」<br />　今回の改正では、雇用保険の受給資格要件が以下のように変更になっています。<br /><br />①　被保険者資格の一本化<br />　これまで週所定労働時間により被保険者区分が「短時間労働被保険者」と「一般被保険者」の2つに分かれていましたが、今回、この被保険者区分が統一化されて一般被保険者となりました。<br /><br />②　受給資格要件の一本化<br />　これまで基本手当を受給するためには、一般被保険者で6ヶ月（各月14日以上）、短時間労働被保険者では12ヶ月（各月11日以上）の被保険者期間が必要でしたが、被保険者区分が統一化されたことにより、今までの「短時間労働被保険者」の要件に統一化されました。<br />要は、原則12ヶ月（各月11日以上）に変更と言うことです。<br />なお、倒産・解雇等により失業した被保険者は6ヶ月（各月11日以上）となり、各月１１日と言う点で若干緩和されたことになります。<br /><br />「まとめ」<br />　この法改正により一般被保険者は、失業保険受給の資格を得るために、今までより長い被保険者期間（６ヶ月→１２ヶ月）が必要になります。<br />従って、一般社員の人には、失業保険が今までより受給しにくくなった訳。あくまでも自己都合で会社を辞める人中心の話しですけどね。<br /><br /><br />　今回の法改正は、３か月分の失業保険を得るのに必要な期間が６ヶ月では短すぎると言うこと、あるいは、会社が合わないと自己都合退職する人には失業保険は支給しないと言うことか？<br /><br />　まあ会社側としては、１０月以後、離職証明書の内容が変更されると思われますので、その点には今後注意しておき、後、退職する社員にも簡単な説明だけは出来るようにしておくべきでしょうね。
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/41688395.html">
<title>障害者雇用に週３０時間未満のパートを！</title>
<link>http://rouhou.seesaa.net/article/41688395.html</link>
<description>現在の障害者雇用促進法では原則、１．８％以上の障害者を雇用しなければならないが、その雇用率の計算には週３０時間未満のパート等が参入されてません。障害者をフルタイム使用するには雇用を躊躇するケースもあることでしょうから、障害者雇用という面では面白い。今回の障害者雇用促進法改正案で、３０時間未満も算入することで、障害者の雇用率が少しでも高まるなら意味がある改正と思われます。ただし、今回の法改正の検討では、３００人未満の中小企業も対象とすることもあげられていますね。ちなみに現行法で...</description>
<dc:subject>    (４．労務制度）</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-05-13T14:46:13+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
現在の障害者雇用促進法では原則、１．８％以上の障害者を雇用しなければならないが、その雇用率の計算には週３０時間未満のパート等が参入されてません。<br />障害者をフルタイム使用するには雇用を躊躇するケースもあることでしょうから、障害者雇用という面では面白い。今回の障害者雇用促進法改正案で、３０時間未満も算入することで、障害者の雇用率が少しでも高まるなら意味がある改正と思われます。<br />ただし、今回の法改正の検討では、３００人未満の中小企業も対象とすることもあげられていますね。<br />ちなみに現行法では、法定雇用率に満たない場合は納付金５万が企業に課せられ、超える場合は障害者雇用調整金２．７万が支給されます。<br />現在、日本の成人人口の約３％がなんらかの障害を持っているとの調査結果もあり、その点から見れば、現状の法定雇用率１．８％は少ないと言え、法令を守りながら障害者を採用しやすくする法改正も必要なんでしょう。そしてその分、中小企業にも対応が求められると言うことなんでしょうね。今後の動向に注意が必要です。<br /><br /><br />障害者の雇用促進へ、パートも法定率算定基準を見直し<br /><br />　障害者が多様な働き方を選べるようにするため、厚生労働省は１１日、企業などに義務づけている障害者の法定雇用率の算定基準を見直す方針を固めた。<br />　短時間労働や派遣労働も雇用率に加算できるようにする。障害者の間で、パートなどの柔軟な働き方を希望する声が多い実態を反映させる一方で、企業側にも障害者雇用を促す狙いがある。厚労省は来年の通常国会に障害者雇用促進法改正案の提出を目指す。<br />　現行制度は、週２０時間～３０時間未満のパートの身体・知的障害者を雇用した場合、重度障害者を除き、雇用率に算入できない。<br />　一方、障害者職業総合センターの調査では、求職する障害者の約４割が短時間労働を希望。派遣労働も、１０人に１人が希望している。厚労省はパートなどにも雇用率適用を広げることが、就労確保に有効と判断した。現行制度では、雇用者数が障害者の最低限の雇用割合である１・８％を上回った場合、１人当たり月額２万７０００円を国が支給している。<br />　見直し案では、パートについて、週３０時間以上働く労働者数をもとに算出する法定雇用障害者数を、週２０時間以上に広げ、障害者のパートを０・５人分として算定する方向だ。<br />　派遣労働については、派遣先企業と派遣会社にそれぞれ０・５人分として算定できるようにする。現行制度では、派遣会社のみに１人分となる。<br />　また、従業員１００～３００人未満の中小企業の雇用率が１・２７％と低いため、取り組みを強化する。法定割合に満たない場合、１人当たり月額５万円徴収する納付金制度を、今後、適用することを検討する。<br />　ただ、障害者の雇用促進に伴い、企業側で障害者の支援体制をどう構築するかなど、課題も多い。<br />　厚労省によると、全国の障害者の総数は約６６５万人。企業（従業員５人以上）が雇用する障害者総数は、４９万６０００人で、２００６年６月時点の全産業平均の障害者の雇用割合は１・５２％となっている。<br />YOMIURI ONLINE:2007/05/12
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/41438201.html">
<title>パワハラ・セクハラ防止セミナー</title>
<link>http://rouhou.seesaa.net/article/41438201.html</link>
<description>久々に労務セミナー紹介です。講師の岡田康子氏はパワハラ相談では最も有名な人だと思ってます。週一回、電話無料相談も独自に行っていて、執筆も多く非常に意欲的にパワハラ問題に取り組んでくれている、貴重な方です。また、「パワハラ」と言う言葉自体、岡田康子氏の造語だとか。今回のように、石川県でセミナーを開催する機会は少ないと思えますので、セミナー参加してみる価値は十分あるのではないでしょうか。講演 「ハラスメントの無い職場作り」講師 ㈱ｸｵﾚ・ｼｰ・ｷｭｰﾌﾞ 岡田康子日時 ６月２６日...</description>
<dc:subject>石川県の労務セミナー</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-05-11T12:31:29+09:00</dc:date>
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久々に労務セミナー紹介です。<br />講師の岡田康子氏はパワハラ相談では最も有名な人だと思ってます。週一回、電話無料相談も独自に行っていて、執筆も多く非常に意欲的にパワハラ問題に取り組んでくれている、貴重な方です。<br />また、「パワハラ」と言う言葉自体、岡田康子氏の造語だとか。<br />今回のように、石川県でセミナーを開催する機会は少ないと思えますので、セミナー参加してみる価値は十分あるのではないでしょうか。<br /><br />講演　「ハラスメントの無い職場作り」<br />講師　㈱ｸｵﾚ・ｼｰ・ｷｭｰﾌﾞ　岡田康子<br />日時　６月２６日（火）　13:30～16:00<br />場所　石川県地場産業振興センター　新館５Ｆ<br />費用　５０００円<br />定員　７０名<br />申込　（財）２１世紀職業財団石川事務所<br />TEL　　０７６－２３４－２０４０<br />FAX　　０７６－２３４－２０２１
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/40755583.html">
<title>定期健康診断の結果はどうでしたか？</title>
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<description>春の恒例、定期健康診断。皆さん結果はちゃんと見てますか？また、会社としても社員の健康管理に関して何か指導等を行ってますか？社員の健康は会社の健康。以下は毎日新聞に記載されていた健康診断結果の数値の見方を簡単にまとめたもの。社員に診断結果をちゃんと熟読するよう指導するのも社員を管理する会社の役目。労働力の安定確保の面からもね。◇主な健診項目 検査内容           基準値  ここに注意！身体測定 ＢＭＩ        １８．５以上２５．０未満 やせ過ぎ、肥満を判定血圧  ...</description>
<dc:subject>ちょっと一息！</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-05-04T12:17:10+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
春の恒例、定期健康診断。<br />皆さん結果はちゃんと見てますか？<br />また、会社としても社員の健康管理に関して何か指導等を行ってますか？<br />社員の健康は会社の健康。<br /><br />以下は毎日新聞に記載されていた健康診断結果の数値の見方を簡単にまとめたもの。<br />社員に診断結果をちゃんと熟読するよう指導するのも社員を管理する会社の役目。労働力の安定確保の面からもね。<br /><br /><br />◇主な健診項目<br />　検査内容　　　　　　　　　　　基準値<br />　　ここに注意！<br /><br />身体測定　ＢＭＩ　　　　　　　　１８．５以上２５．０未満<br />　やせ過ぎ、肥満を判定<br />血圧　　　最高血圧　　　　　　　１４０ｍｍＨｇ未満<br />　高血圧、脳卒中、虚血性心疾患<br />最低血圧　　　　　　　　　　　　９０ｍｍＨｇ未満<br />たんぱく　　　　　　　　　　　　（－）<br />　腎臓の働き<br />糖　　　　　　　　　　　　　　　（－）<br />　糖尿病<br />貧血検査　ヘモグロビン　　　　　男１３．５～１７．５ｇ／ｄｌ<br />　貧血　　　　　　　　　　　　　女１１．５～１５．０ｇ／ｄｌ<br />赤血球　　　　　　　　　　　　　男４３０～５７０万／μｌ<br />　貧血、出血、多血症、血液濃縮　女３８０～５００万／μｌ<br />肝機能　　ＧＯＴ（ＡＳＴ）　　　１０～４０ＩＵ／ｌ<br />　肝障害、心筋梗塞など<br />ＧＰＴ（ＡＬＴ）　　　　　　　　５～４５ＩＵ／ｌ<br />　肝炎、脂肪肝<br />γ－ＧＴＰ　　　　　　　　　　　男～８０ＩＵ／ｌ<br />　飲酒影響、肝臓病　　　　　　　女～３０ＩＵ／ｌ　<br />脂肪　　総コレステロール　　　　１２０～２１９ミリグラム／ｄｌ<br />　動脈硬化<br />ＨＤＬコレステロール　　　　　　男４０～７０ミリグラム／ｄｌ<br />　善玉コレステロール　　　　　　女４５～７５ミリグラム／ｄｌ<br />　低値で動脈硬化<br />中性脂肪　（空腹時）　　　　　　３０～１４９ミリグラム／ｄｌ<br />　動脈硬化、すい炎<br />糖尿病　　血糖（空腹時）　　　　７０～１０９ミリグラム／ｄｌ<br />　糖尿病<br />痛風　　　尿酸　　　　　　　　　７．０ミリグラム／ｄｌ以下　<br />　高尿酸血症、痛風、結石<br />（基準値は明治安田生命保険の健診項目から）
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/40495714.html">
<title>確定拠出年金の加入上限が６５歳に</title>
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<description>確定拠出年金の加入上限が２００９年４月から、６５歳となるようです。まあ定年および年金支給時期の変更に伴う、当然の流れでしょうね。企業型確定拠出年金は一般的には大企業が加入をし始めたレベルで、中小企業にはあまり関係が無いかもしれませんが、一応参考までに。ところでこの確定拠出年金、持ち運びが出来ることが一つのうたい文句でしたが、現実的には転職時に手続きが面倒なためほとんどほったらかしのようです。結局は保管手数料の取られ損で、金融機関のみが利益を得るってことかな。企業型確定拠出年金...</description>
<dc:subject>    (２．年金等）</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-05-01T10:34:01+09:00</dc:date>
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確定拠出年金の加入上限が２００９年４月から、６５歳となるようです。<br />まあ定年および年金支給時期の変更に伴う、当然の流れでしょうね。企業型確定拠出年金は一般的には大企業が加入をし始めたレベルで、中小企業にはあまり関係が無いかもしれませんが、一応参考までに。<br />ところでこの確定拠出年金、持ち運びが出来ることが一つのうたい文句でしたが、現実的には転職時に手続きが面倒なためほとんどほったらかしのようです。<br />結局は保管手数料の取られ損で、金融機関のみが利益を得るってことかな。<br /><br /><br />企業型確定拠出年金の加入上限、０９年度から６５歳に<br /><br />　厚生労働省は２００９年度から、企業が導入する確定拠出年金（日本版４０１ｋ）の加入資格の上限年齢を、現行の６０歳未満から最高６５歳まで引き上げられるよう制度を変更する。<br />　定年延長や再雇用により、６０歳を過ぎても社員の雇用が継続されるケースが増えていることに対応するためだ。<br />　制度改正で、企業は６０～６５歳までの間で加入資格の喪失年齢を定めることができ、６０歳以降も掛け金の拠出が可能になる。現行制度と同様に、企業が掛け金を支払う際は課税されないなど、税制上の優遇措置が受けられる。<br />　企業型確定拠出年金は、加入者が掛け金の運用方法を自分で選び、運用成果によって年金額が変わる。今年２月末現在（速報値）で、導入企業数は８６６７社、加入者は約２１７万人。<br />YOMIURI ONLINE:2007/04/30
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<title>派遣法の隙間：直接雇用の意味とは？</title>
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<description>最近は派遣社員、契約社員から偽装請負への転換のニュースもよく聞かれますが、以下は意外な方法で派遣社員からの転換をした話し。うまく派遣法の隙間をついたと言えないこともないですが、やはり大手企業の場合いろいろと問題にもなりそうですね。派遣法では、同一職務への派遣は原則３年を超える場合、直接雇用を申し入れなければならないとあります。不安定な派遣社員。３年以上もその状態で雇うようなら、常時雇用と変わらないとの観点から、直接雇用しなさい、との狙いなのでしょう。しかし、法令では直接雇用す...</description>
<dc:subject>派遣法</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-04-30T01:25:53+09:00</dc:date>
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最近は派遣社員、契約社員から偽装請負への転換のニュースもよく聞かれますが、以下は意外な方法で派遣社員からの転換をした話し。<br />うまく派遣法の隙間をついたと言えないこともないですが、やはり大手企業の場合いろいろと問題にもなりそうですね。<br /><br />派遣法では、同一職務への派遣は原則３年を超える場合、直接雇用を申し入れなければならないとあります。<br />不安定な派遣社員。<br />３年以上もその状態で雇うようなら、常時雇用と変わらないとの観点から、直接雇用しなさい、との狙いなのでしょう。<br />しかし、法令では直接雇用すればそれでよく、期間雇用でもかまいません。派遣社員から契約社員に変わるだけ。<br />これでは安定した雇用になるとは到底言えませんよね。<br />実際問題としては、この部分がもっとも派遣法の問題点なのだとは思います。<br />しかしそれにしても以下の記事内容は、あまりにも大胆なような気がしますよね。<br /><br />日立、「偽装直接雇用」か　労務管理を派遣会社に丸投げ<br />asahi.com  2007年04月29日<br />　日立製作所の工場で、派遣社員から契約社員に切り替えて直接雇った人の労務管理を、それまでと同じ派遣会社にほぼ丸投げしていたことが２８日わかった。賃金など労働条件も同じまま、３月末で契約は打ち切られた。契約社員らは「実態は派遣と同じ。『偽装直接雇用』だ」と反発。派遣社員に直接雇用を申し込むことを企業に義務づけた労働者派遣法の規定が無意味になりかねないとして、法の不十分さを指摘する声も出ている。 <br />　契約社員らが２月につくった日立派遣ユニオンによると、同社の東京・青梅工場では０５年６月、二つの派遣会社から計１３０人の派遣社員を受け入れ、うち１１０人を、法定の派遣期間がすぎる０６年６月から契約社員に切り替えたという。 <br />　しかし、賃金も労働条件も派遣時代と同じで、タイムカードの管理や教育訓練などを、同じ派遣会社が業務委託の形で引き続き担当。派遣会社の寮に住み続け、寮費は日立が賃金から天引きして派遣会社に渡していた。派遣会社名で健康診断の結果通知を受け取った人もいたという。 <br />　ユニオンは「労務管理が派遣会社任せでは職場の改善要求もしにくい。正社員との待遇の差や立場の不安定さも変わらない」と反発。就職先のあっせんなどを求め、交渉を続けている。 <br />　日立側は「法に照らして適正にやっている。労働条件は転換時に説明したはず。委託しても最終責任は日立が持つので問題はない。契約打ち切りは４月以降の作業量見通しをふまえて決めた」と話す。 <br />　厚生労働省は「派遣法が規定するのは直接雇用を申し込む義務。契約社員にしたり労務管理を業務委託したりしても違法とはいえない」という。 <br />　派遣労働に詳しい中野麻美弁護士は「直接雇用なら実質的に雇用者としての役割を果たすことが必要だが、労務管理を派遣会社に委託すると、安全衛生の問題などに雇用者が対応できない恐れがある。こういうことを防げないのは法の不備だ。これが広がれば、直接雇用の申し込み義務に込められた、働き手の安全や安定をめざす趣旨が空洞化しかねない」と話す。
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/38321721.html">
<title>安全衛生管理のプロはいかが？</title>
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<description>今日は知り合いの社労士の紹介。太田社会保険労務士事務所人柄はいたって温厚。しかし、安全衛生管理や社員教育のプロで、セミナー講師などもよく務めて、石川県社労士会の小松支部でも役員をしている優秀な人。特に安全衛生管理を得意とする社労士は少なく、一度話を聞いてみる価値はあるのでは？ちなみに太田先生のプロフィールの一部はと言うと、人事部門で約15年間、採用、社員教育、人事・賃金管理、安全衛生管理等の業務に従事。  【資格】社会保険労務士,キャリアコンサルタント,RSTトレーナー,第1...</description>
<dc:subject>各種（無料）相談先</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-04-10T02:09:02+09:00</dc:date>
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今日は知り合いの社労士の紹介。<br /><br /><a href="http://jinjiota.blog96.fc2.com/" target="_blank">太田社会保険労務士事務所</a><br /><br />人柄はいたって温厚。<br />しかし、安全衛生管理や社員教育のプロで、セミナー講師などもよく務めて、石川県社労士会の小松支部でも役員をしている優秀な人。<br />特に<strong><span style="color:#FF0000;">安全衛生管理</span></strong>を得意とする社労士は少なく、一度話を聞いてみる価値はあるのでは？<br /><br />ちなみに太田先生のプロフィールの一部はと言うと、<br /><br /><strong>人事部門で約15年間、採用、社員教育、人事・賃金管理、安全衛生管理等の業務に従事。  <br /><br />【資格】<br />社会保険労務士,キャリアコンサルタント,RSTトレーナー,第1種衛生管理者</strong><br /><br />これだけの経歴や資格もさることながら、ＨＰのプロフィールに書かれた話を一度見てみるだけでも面白いですよ。<br />温和な顔には似合わず、意外と行動力もあって人間的にも興味深い。<br />私も一度、太田さんの過去の冒険談を聞いてみたいと、今本気で思ってます。<br /><br />そう言えば最近どこにも行ってないなー。。。<br />能登の妙浄寺にでも行って見たいなー。。。
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/37826834.html">
<title>なんなのかなー？</title>
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<description>今日たまたま年金の現況調査票のはがきを目にする機会があった。改めてこのはがきを見てみると、あれっ？ って感じがする点がいくつか。１．裏面の現況調査記載部は個人情報保護のためのの保護シールを貼る事になっているが、なぜか表側には差出人の住所氏名欄があり、この部分は勿論フルオープン状態。２．このはがき、送付するには切手を貼らなきゃいけない。現況調査自体がほぼ住所氏名を記載することでの、存命確認であり、そこを隠すなら表の差出人記載は必要ないんじゃないだろうか。切手についても、せこい話...</description>
<dc:subject>ちょっと一息！</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-04-05T12:18:31+09:00</dc:date>
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今日たまたま年金の現況調査票のはがきを目にする機会があった。<br />改めてこのはがきを見てみると、あれっ？　って感じがする点がいくつか。<br /><br />１．裏面の現況調査記載部は個人情報保護のためのの保護シールを貼る事になっているが、なぜか表側には差出人の住所氏名欄があり、この部分は勿論フルオープン状態。<br />２．このはがき、送付するには切手を貼らなきゃいけない。<br /><br />現況調査自体がほぼ住所氏名を記載することでの、存命確認であり、そこを隠すなら表の差出人記載は必要ないんじゃないだろうか。<br />切手についても、せこい話だが国が求める調査なのだし、このくらいは着払い別納でいいんじゃないかって思う。<br />高齢者の年金なんだし、金額よりもわずらわしさの面から考えてもどうかと感じてしまう。<br /><br />やっぱり年金もほしい人が自分から届け出て「ください」を言わなきゃならない物なんだから、それに付随した届出に伴う費用も自分で負担しなさいってことなんでしょうかね。<br />うーん。。。
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<item rdf:about="http://rouhou.seesaa.net/article/37596880.html">
<title>今日から新年度：多くの法改正があるので注意くださいね！！</title>
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<description>４月に入り、新しい年度を向かえ、多くの法改正が施行されました。今回は特に「少子高齢化」に関する法改正が多いようですね。法改正一覧の記事がありましたので記載しておきます。労務担当者、社長さん！法改正の内容をチェックし、社員さんに知らせてあげてくださいね。暮らし、新年度でこう変わる 年金離婚分割、児童手当増… 年度が替わる４月１日から、暮らしに関する制度などにも変更点がある。年金離婚分割が始まったり、高額医療費の制度変更、児童・出産手当の拡充などだ。該当する人、もうすぐ該当する予...</description>
<dc:subject>法改正、税制等</dc:subject>
<dc:creator>にー</dc:creator>
<dc:date>2007-04-03T00:59:12+09:00</dc:date>
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４月に入り、新しい年度を向かえ、多くの法改正が施行されました。<br />今回は特に<br /><br /><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">「少子高齢化」</span></span><br /><br />に関する法改正が多いようですね。<br />法改正一覧の記事がありましたので記載しておきます。<br />労務担当者、社長さん！<br />法改正の内容をチェックし、社員さんに知らせてあげてくださいね。<br /><br /><br />暮らし、新年度でこう変わる　年金離婚分割、児童手当増…<br /><br />　年度が替わる４月１日から、暮らしに関する制度などにも変更点がある。年金離婚分割が始まったり、高額医療費の制度変更、児童・出産手当の拡充などだ。該当する人、もうすぐ該当する予定の人は注意が必要だ。<br />年金<br />　▼国民年金　国民年金保険料が２４０円アップし、月額１万４１００円になる。<br /><br />　▼年金離婚分割　４月以降に離婚した夫婦は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分を合意に基づき最大５０％まで分割できる。分割対象は婚姻期間分に限られ、独身時代分や基礎年金部分は含まれない。話し合いがつかない場合は裁判で決定。<br /><br />　▼７０歳以上カット　年金を受給しながら会社勤めを続ける場合、給与との合計が月額４８万円を超えた場合に給付額をカットする仕組みを、７０歳以上にも広げる。<br /><br />　▼受給開始年齢　本来は６５歳からの厚生年金の受給開始年齢を、最長７０歳まで繰り下げる制度が導入される。繰り下げた期間に応じて支給額は割り増し。遺族厚生年金も見直され、夫に先立たれた子供のいない３０歳未満の妻への遺族厚生年金は、終身支給から５年間で打ち切りに。<br /><br />医療<br />　▼高額医療費　手術などで高額な医療費がかかった場合、医療機関の窓口で限度額まで支払えば済む制度を７０歳未満にも拡大する。一時的に多額なお金を準備したり、制度を知らずに申告を忘れることもなくなる。複数の医療機関を利用した場合などは対象とならないため、注意が必要だ。<br /><br />出産・子育て<br />　▼児童手当・出産手当金　０～２歳児の第１子と第２子に対する児童手当が月額１万円に倍増となる（第３子以降には現行の１万円で据え置き）。また、出産手当金の支給基準も産休前の賃金の６割から３分の２にアップする。<br /><br />　▼不妊治療<br />　不妊治療のうち健康保険が使えない体外受精と顕微授精に対する公的助成が拡充される。１世帯あたりの助成額をこれまでの年間１０万円から「１回の上限１０万円、年２回まで」に倍増。夫婦合算で６５０万円（所得ベース）の所得制限も７３０万円に緩和される。<br />Sankei WEB:2007/04/01
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