電話相談フリーダイヤルは、
0120-458-865
厚生年金基金などの企業年金も公的年金の1つ。
定年を迎え、資格ができたとしても、請求しないと年金は支給されません。
しかし、現実に支給されていない厚生年金基金等の企業年金が124万人分あるそうです。
日本のサラリーマン正社員がたしか4千万人弱。
その内、企業年金のある会社はどれだけあるのか知りませんが、企業年金のある会社に勤め、後に転職した人となると1千万人以上いるとも思えません。
また、60歳以上の人口比率が約15%と言う点からも、企業年金を受け取る資格を持つ人自体が1千万人以上いるとはちょっと・・・
となると、企業年金未請求により年金未払い状態の人は、その内の10%以上となってしまいます。
これはひどい。
勿論、あまりにずさんな計算なので、実際の%はかなり異なっているのかもしれませんが、それでもやはり124万人は異常な人数です。
日本の総人口からみても約1%、100人に1人は年金未請求ってこと。
さらにこの100人には、元々企業年金を受ける資格の無い人(子供や自営業、パート等)、まだ資格を得ていない人(定年前でまだ働いている人)の方が圧倒的に多く含まれるので、やっぱり10%をはるかに超える割合かも??
ちなみに平成14年における厚生年金基金加入者は1100万人弱でした。どう考えても20%以上は未請求者がいそうです。
先にも書きましたが、厚生年金などの企業年金も年金の1つ。
請求しないと年金は支給されません。
一度でも退職金制度のあるような会社に勤めてから転職した人なら、124万人の1人である可能性が十分ありえます。
「もしかしたら・・・」
って思った人は一度、相談してみてはどうですか?
企業年金の電話相談フリーダイヤルは、「0120-458-865」
以下、参考ニュースの抜粋です。
企業年金受給資格のある人のうち124万人が請求手続き取らず 未支払いは1,544億円(ヤフーニュース)
転職した会社員などの企業年金の資産を預かる企業年金連合会は、受給資格のある人のうち、124万人が請求手続きを取っておらず、支払われていない年金は、累計で1,544億円にのぼると発表した。
受給対象者は、転職などで厚生年金基金などの企業年金を脱退した人や、解散した企業年金に入っていた人で、加入期間が1カ月以上あれば、年金を受け取ることができる。
しかし、連合会から年金を受け取るには、公的年金とは別に請求手続きが必要なため、引っ越して住所が変わり、通知が届かなかったり、加入したことを忘れているケースが多いという。
企業年金連合会は、フリーダイヤルを開設して電話相談を受け付け、受給できる可能性のある人からの問い合わせを呼びかけている。
電話相談フリーダイヤルは、「0120-458-865」
2007年09月07日
厚生年金基金未払いのの相談先は?
posted by にー at 00:45
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| (2.年金等)
2007年05月01日
確定拠出年金の加入上限が65歳に
確定拠出年金の加入上限が2009年4月から、65歳となるようです。
まあ定年および年金支給時期の変更に伴う、当然の流れでしょうね。企業型確定拠出年金は一般的には大企業が加入をし始めたレベルで、中小企業にはあまり関係が無いかもしれませんが、一応参考までに。
ところでこの確定拠出年金、持ち運びが出来ることが一つのうたい文句でしたが、現実的には転職時に手続きが面倒なためほとんどほったらかしのようです。
結局は保管手数料の取られ損で、金融機関のみが利益を得るってことかな。
企業型確定拠出年金の加入上限、09年度から65歳に
厚生労働省は2009年度から、企業が導入する確定拠出年金(日本版401k)の加入資格の上限年齢を、現行の60歳未満から最高65歳まで引き上げられるよう制度を変更する。
定年延長や再雇用により、60歳を過ぎても社員の雇用が継続されるケースが増えていることに対応するためだ。
制度改正で、企業は60〜65歳までの間で加入資格の喪失年齢を定めることができ、60歳以降も掛け金の拠出が可能になる。現行制度と同様に、企業が掛け金を支払う際は課税されないなど、税制上の優遇措置が受けられる。
企業型確定拠出年金は、加入者が掛け金の運用方法を自分で選び、運用成果によって年金額が変わる。今年2月末現在(速報値)で、導入企業数は8667社、加入者は約217万人。
YOMIURI ONLINE:2007/04/30
まあ定年および年金支給時期の変更に伴う、当然の流れでしょうね。企業型確定拠出年金は一般的には大企業が加入をし始めたレベルで、中小企業にはあまり関係が無いかもしれませんが、一応参考までに。
ところでこの確定拠出年金、持ち運びが出来ることが一つのうたい文句でしたが、現実的には転職時に手続きが面倒なためほとんどほったらかしのようです。
結局は保管手数料の取られ損で、金融機関のみが利益を得るってことかな。
企業型確定拠出年金の加入上限、09年度から65歳に
厚生労働省は2009年度から、企業が導入する確定拠出年金(日本版401k)の加入資格の上限年齢を、現行の60歳未満から最高65歳まで引き上げられるよう制度を変更する。
定年延長や再雇用により、60歳を過ぎても社員の雇用が継続されるケースが増えていることに対応するためだ。
制度改正で、企業は60〜65歳までの間で加入資格の喪失年齢を定めることができ、60歳以降も掛け金の拠出が可能になる。現行制度と同様に、企業が掛け金を支払う際は課税されないなど、税制上の優遇措置が受けられる。
企業型確定拠出年金は、加入者が掛け金の運用方法を自分で選び、運用成果によって年金額が変わる。今年2月末現在(速報値)で、導入企業数は8667社、加入者は約217万人。
YOMIURI ONLINE:2007/04/30
posted by にー at 10:34
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| (2.年金等)
2006年05月25日
最近話題の、年金の免除申請について
無断で年金保険料免除、収入基準下回った4万人超
東京、大阪、長崎各社会保険事務局は22日、収入が基準を下回っているため国民年金保険料が免除、猶予される人について、本人から申請を受けないまま免除の手続きをしていたことを明らかにした。
免除を希望するかどうかの問い合わせに回答しなかった人に関し、免除希望と勝手に判断していたもので、各社会保険事務局では手続きの取り消しなどの措置を取った。
申請のないまま免除の手続きを取っていたのは、東京77人、大阪3万7406人、長崎5219人。
このうち東京では、中野社会保険事務所が4月7日、職員が戸別訪問したのに面会できなかった対象者137人に対して、保険料免除を希望するかどうかを尋ねる文書を郵送。免除には本人からの申請が必要だが、同事務所では、回答のない場合は「免除を希望するとみなす」と文書に明示しており、4月21日までに回答のなかった77人について勝手に免除手続きを代行して、本人あてに免除承認通知書を送った。
保険料の全額免除を受けると、将来受け取れる年金は3分の1に減額される。このため、回答があった被保険者のうち半分近くは「続けて納付したい」と希望したという。
今年3月には、京都社会保険事務局で本人の申請を待たずに約1万6000人分の免除手続きを代行していたことが発覚している。
YOMIURI ONLINE
このところ本記事に関連するニュースがテレビでも放送されてます。
各地で同様な対応が見られることから、社会保険庁全体での組織的な動きなのでしょうか・・・
見せ掛けの保険料徴収率を上げる目的と言った点からは非難されても仕方ないのかもしれません。
しかし本来、年金の保険料を支払うのは国民の義務であり、免除規定の範囲内にいる人で保険料を払わない人が免除申請したと同様の扱いを強制的に行うことについては、国民の義務と言う点からは意味があるようにも感じます。
義務なのに申請が必要なことの方が変に感じますから・・・
勿論、免除者には保険料を支払わなくても1/3の国庫補助による年金が支払われることになり、障害年金等の支給対象者ともなりますので、真面目に対応もしない人に税金が使われるのか? と言う人達が出ることも理解は出来ます。
ただ、義務なのに申請が必要と言うのは、その制度自体にも問題があるように思われます。
最初から免除対象者は保険料を支払わない場合、免除制度に組み入れることに規程されていれば問題は起こらず、国民の最低限の生活を保障するという憲法の主旨にも合知するように思います。
と言うか、元々の憲法的な観点からは、働けなくなった人に対する最低限の生活の保障という意味で、生活保護・年金・障害者保護と言ったものは1つにまとめて、税金等の国家が面倒を見るべきものであり、保険料を支払った、支払わないとかで判断する現行制度自体を見直すことが理想なんだと思うのですが・・・
東京、大阪、長崎各社会保険事務局は22日、収入が基準を下回っているため国民年金保険料が免除、猶予される人について、本人から申請を受けないまま免除の手続きをしていたことを明らかにした。
免除を希望するかどうかの問い合わせに回答しなかった人に関し、免除希望と勝手に判断していたもので、各社会保険事務局では手続きの取り消しなどの措置を取った。
申請のないまま免除の手続きを取っていたのは、東京77人、大阪3万7406人、長崎5219人。
このうち東京では、中野社会保険事務所が4月7日、職員が戸別訪問したのに面会できなかった対象者137人に対して、保険料免除を希望するかどうかを尋ねる文書を郵送。免除には本人からの申請が必要だが、同事務所では、回答のない場合は「免除を希望するとみなす」と文書に明示しており、4月21日までに回答のなかった77人について勝手に免除手続きを代行して、本人あてに免除承認通知書を送った。
保険料の全額免除を受けると、将来受け取れる年金は3分の1に減額される。このため、回答があった被保険者のうち半分近くは「続けて納付したい」と希望したという。
今年3月には、京都社会保険事務局で本人の申請を待たずに約1万6000人分の免除手続きを代行していたことが発覚している。
YOMIURI ONLINE
このところ本記事に関連するニュースがテレビでも放送されてます。
各地で同様な対応が見られることから、社会保険庁全体での組織的な動きなのでしょうか・・・
見せ掛けの保険料徴収率を上げる目的と言った点からは非難されても仕方ないのかもしれません。
しかし本来、年金の保険料を支払うのは国民の義務であり、免除規定の範囲内にいる人で保険料を払わない人が免除申請したと同様の扱いを強制的に行うことについては、国民の義務と言う点からは意味があるようにも感じます。
義務なのに申請が必要なことの方が変に感じますから・・・
勿論、免除者には保険料を支払わなくても1/3の国庫補助による年金が支払われることになり、障害年金等の支給対象者ともなりますので、真面目に対応もしない人に税金が使われるのか? と言う人達が出ることも理解は出来ます。
ただ、義務なのに申請が必要と言うのは、その制度自体にも問題があるように思われます。
最初から免除対象者は保険料を支払わない場合、免除制度に組み入れることに規程されていれば問題は起こらず、国民の最低限の生活を保障するという憲法の主旨にも合知するように思います。
と言うか、元々の憲法的な観点からは、働けなくなった人に対する最低限の生活の保障という意味で、生活保護・年金・障害者保護と言ったものは1つにまとめて、税金等の国家が面倒を見るべきものであり、保険料を支払った、支払わないとかで判断する現行制度自体を見直すことが理想なんだと思うのですが・・・
2006年05月22日
確定拠出年金に対する希望調査
近く企業年金見直し 401kに300社要望
≪中途引出85% 本人拠出は70%≫
大企業を中心に企業年金制度の主流になった確定拠出年金(日本版401k)について、多くの企業が、原則60歳まで資産を引き出せない現行制度の緩和や社員本人による掛け金拠出を可能にするよう求めていることが民間の調査で明らかになった。厚生労働省では近く同年金制度の見直しに着手することにしており、調査結果は改正論議に影響を与えそうだ。(福島徳)
確定拠出年金は平成13年10月に同年金法の施行を受けて導入された。運用責任を社員に委ねるため、企業側は財務リスクが軽減される。税制適格退職年金の廃止を控えるなか、大企業を中心に導入が相次ぎ、この2年間で1000社以上が導入、今年3月末で1866社に上る。
調査は、NPO法人、確定拠出年金教育協会(東京都中央区)とフィデリティ投信(同港区)が共同で4月上旬から5月上旬に導入企業の年金担当者に制度改正への要望を聞いたもの。昨年(6−7月)に次ぎ2回目。今回は導入企業のうち、協力を得られた958社を対象に実施、有効回答は300社。
回答企業の85.0%が、60歳前でも同年金を引き出せるよう「中途引出要件の緩和」を希望。その理由(複数回答)として「中途退職時の退職一時金として活用したい」が58.8%と最も多かった。
現行の中途引出は(1)資産残高50万円以下(2)加入期間3年以下−のいずれかに限られ、中途引出は事実上、難しい。終身雇用制度が崩れる中で中途引出ができずに、中途退職後に活用できないケースも増えており、使い勝手の悪さが指摘されている。
一方、現在は企業が全額を拠出する掛け金は、回答企業の70.0%が社員の本人拠出も認めるべきだとし、前年調査よりも20.4ポイントも上昇した。要望の理由(複数回答)として、
「従業員の老後の資産形成をサポートできる」
「従業員の加入意識を高めたい」
が、それぞれ過半数に達した。
フィデリティの小泉徹也・確定拠出年金部長は「株価上昇など運用環境の改善を背景に、今こそ本人拠出の導入で社員の関心を高めたいとの考えがある」と指摘。そのうえで、「運用に対する社員の意識を高めるには米国のように本人拠出を認めるべきだ」と強調している。
同年金は導入後、5年をメドに見直すことになっており、今年でちょうど5年。厚労省では「運用機関など関係団体の要望を踏まえ、見直しを検討する」としている。同教育協会とフィデリティでは近く、厚労省に調査結果を報告、制度改正にともなう税制上の優遇措置や必要な財政措置を今夏の概算要求に盛り込むよう求める。
TITLE:Sankei Web
確定拠出年金(401K)は、今の株価状況や低金利時代を反映して、注目がかなり高いようですね。
実際、この制度に参加した人達は数十%の利益率を挙げているケースも多いようです。
勿論投資ですから、今後については不明ですが、投資対象は変更可能ですので、株価状況を見ながら、元本保証との切り替えをこまめに行なうことで、有利に進められる楽しみもあります。
ただし問題なのは、途中換金できないことと、毎月の手数料が必要なことですね。
まあ換金できないことは、本来401Kが年金であることからすれば致し方ないかもしれませんが、しかし、途中転職や退職しての開業によって、401Kに続けて加入することが出来なくなるケースでは、手数料だけが毎年取られ続けることに問題があると思われます。
この2つの兼ね合いがうまく制度化できればいいのでしょうけど・・・
現状、掛金は企業のみとなっている点については、まあ、社員さんもかけたいなら自ら投資信託にかければよく、税制面の違いについてはそこまで、国が面倒を見る必要があるのかはちょっと疑問です。
少しでも自分に有利な制度が欲しいのは、当然私もですけどね。
≪中途引出85% 本人拠出は70%≫
大企業を中心に企業年金制度の主流になった確定拠出年金(日本版401k)について、多くの企業が、原則60歳まで資産を引き出せない現行制度の緩和や社員本人による掛け金拠出を可能にするよう求めていることが民間の調査で明らかになった。厚生労働省では近く同年金制度の見直しに着手することにしており、調査結果は改正論議に影響を与えそうだ。(福島徳)
確定拠出年金は平成13年10月に同年金法の施行を受けて導入された。運用責任を社員に委ねるため、企業側は財務リスクが軽減される。税制適格退職年金の廃止を控えるなか、大企業を中心に導入が相次ぎ、この2年間で1000社以上が導入、今年3月末で1866社に上る。
調査は、NPO法人、確定拠出年金教育協会(東京都中央区)とフィデリティ投信(同港区)が共同で4月上旬から5月上旬に導入企業の年金担当者に制度改正への要望を聞いたもの。昨年(6−7月)に次ぎ2回目。今回は導入企業のうち、協力を得られた958社を対象に実施、有効回答は300社。
回答企業の85.0%が、60歳前でも同年金を引き出せるよう「中途引出要件の緩和」を希望。その理由(複数回答)として「中途退職時の退職一時金として活用したい」が58.8%と最も多かった。
現行の中途引出は(1)資産残高50万円以下(2)加入期間3年以下−のいずれかに限られ、中途引出は事実上、難しい。終身雇用制度が崩れる中で中途引出ができずに、中途退職後に活用できないケースも増えており、使い勝手の悪さが指摘されている。
一方、現在は企業が全額を拠出する掛け金は、回答企業の70.0%が社員の本人拠出も認めるべきだとし、前年調査よりも20.4ポイントも上昇した。要望の理由(複数回答)として、
「従業員の老後の資産形成をサポートできる」
「従業員の加入意識を高めたい」
が、それぞれ過半数に達した。
フィデリティの小泉徹也・確定拠出年金部長は「株価上昇など運用環境の改善を背景に、今こそ本人拠出の導入で社員の関心を高めたいとの考えがある」と指摘。そのうえで、「運用に対する社員の意識を高めるには米国のように本人拠出を認めるべきだ」と強調している。
同年金は導入後、5年をメドに見直すことになっており、今年でちょうど5年。厚労省では「運用機関など関係団体の要望を踏まえ、見直しを検討する」としている。同教育協会とフィデリティでは近く、厚労省に調査結果を報告、制度改正にともなう税制上の優遇措置や必要な財政措置を今夏の概算要求に盛り込むよう求める。
TITLE:Sankei Web
確定拠出年金(401K)は、今の株価状況や低金利時代を反映して、注目がかなり高いようですね。
実際、この制度に参加した人達は数十%の利益率を挙げているケースも多いようです。
勿論投資ですから、今後については不明ですが、投資対象は変更可能ですので、株価状況を見ながら、元本保証との切り替えをこまめに行なうことで、有利に進められる楽しみもあります。
ただし問題なのは、途中換金できないことと、毎月の手数料が必要なことですね。
まあ換金できないことは、本来401Kが年金であることからすれば致し方ないかもしれませんが、しかし、途中転職や退職しての開業によって、401Kに続けて加入することが出来なくなるケースでは、手数料だけが毎年取られ続けることに問題があると思われます。
この2つの兼ね合いがうまく制度化できればいいのでしょうけど・・・
現状、掛金は企業のみとなっている点については、まあ、社員さんもかけたいなら自ら投資信託にかければよく、税制面の違いについてはそこまで、国が面倒を見る必要があるのかはちょっと疑問です。
少しでも自分に有利な制度が欲しいのは、当然私もですけどね。
2006年04月24日
公務員の共済年金と厚生年金の格差解消?
◆天下り優遇廃止、年金一元化の最終案
厚生・共済両年金の一元化に関する政府・与党の最終案の全容が21日、判明した。年金の官民格差を是正するため、公務員から民間企業や独立行政法人(独法)などへ天下りしている間の年金の優遇措置を廃止する。
また、年金に税金が投入されている公務員OBら218万人のうち80万人程度を対象に、年金を最大1割減額する。保険料率は公務員共済が2018年、私学共済は2027年に厚生年金と統一される。
政府・与党は24日に最終案を了承したうえ、28日に基本方針を閣議決定し、来年の通常国会にも関連法案を提出する。
天下り公務員の年金優遇措置は、60歳代前半の公務員が民間企業や独法、特殊法人などに再就職し、厚生年金に加入する「官から民」の場合、賃金(月給に直近1年間の賞与の12分の1を加えた額)と年金の合計が月額48万円までなら、年金の全額が支給される規定のこと。48万円を超える場合は、超過分の半額に相当する年金が減額される。
同年齢の民間サラリーマンが退職後、別の企業に再就職する「民から民」の場合、年金が全額もらえるのは、賃金と年金の合計が月28万円までに限られており、天下り公務員と約1・7倍の差がある。
今回の一元化では、官民格差の是正が不可欠のため、天下り公務員への優遇は廃止し、より厳しい民間の厚生年金のルールに統一することにした。
総務省などによると、国・地方の公務員の定年退職者は年6万人前後で、そのうち最低でも数千人から1万人程度は民間に再就職していると見られる。
一方、公務員OBの年金減額は、公的年金としては、既に受給している年金を減額する初めてのケースとなる。
OBの年金の一部に投入されている追加費用と呼ばれる税金を最大27%削減することで、年金の受給額を減額する。ただ、年250万円の共済年金を最低保証額とし、それ以下は削減対象としないなどの緩和措置を設けることで、減額の対象者は80万人程度となり、減額率も平均6〜7%にとどまる見通しだ。
保険料率については、2010年以降、共済年金も厚生年金と同じ年0・354%のペースで引き上げ、2027年には厚生・共済年金ともに18・3%に統一する。これにより、厚生・共済両年金の条件はほぼ同等となり、一元化が完了する。
YOMIURI ONLINE(
公務員の優遇制度はすごいですね。
勉強不足で恥ずかしいですが、こんな面でも公務員の優遇措置があったとは知りませんでした。
まだまだ表に出ていない公務員の優遇措置はありそうですが、徐々に一般国民との差が解消されて行く傾向にあるのでしょうね。
ただ私としては公務員の優遇措置も場合によってはあってよいのではないかと思います。
公務員であるが故の社会的立場など、不利益も色々ありそうですし。
ただ、現状はちょっと優遇されすぎかな? とも感じますけどね。
国のために働いているから優遇されるんだ、と実感させる制度。
これなら意味もあるのでしょうが、難しいですかね。
厚生・共済両年金の一元化に関する政府・与党の最終案の全容が21日、判明した。年金の官民格差を是正するため、公務員から民間企業や独立行政法人(独法)などへ天下りしている間の年金の優遇措置を廃止する。
また、年金に税金が投入されている公務員OBら218万人のうち80万人程度を対象に、年金を最大1割減額する。保険料率は公務員共済が2018年、私学共済は2027年に厚生年金と統一される。
政府・与党は24日に最終案を了承したうえ、28日に基本方針を閣議決定し、来年の通常国会にも関連法案を提出する。
天下り公務員の年金優遇措置は、60歳代前半の公務員が民間企業や独法、特殊法人などに再就職し、厚生年金に加入する「官から民」の場合、賃金(月給に直近1年間の賞与の12分の1を加えた額)と年金の合計が月額48万円までなら、年金の全額が支給される規定のこと。48万円を超える場合は、超過分の半額に相当する年金が減額される。
同年齢の民間サラリーマンが退職後、別の企業に再就職する「民から民」の場合、年金が全額もらえるのは、賃金と年金の合計が月28万円までに限られており、天下り公務員と約1・7倍の差がある。
今回の一元化では、官民格差の是正が不可欠のため、天下り公務員への優遇は廃止し、より厳しい民間の厚生年金のルールに統一することにした。
総務省などによると、国・地方の公務員の定年退職者は年6万人前後で、そのうち最低でも数千人から1万人程度は民間に再就職していると見られる。
一方、公務員OBの年金減額は、公的年金としては、既に受給している年金を減額する初めてのケースとなる。
OBの年金の一部に投入されている追加費用と呼ばれる税金を最大27%削減することで、年金の受給額を減額する。ただ、年250万円の共済年金を最低保証額とし、それ以下は削減対象としないなどの緩和措置を設けることで、減額の対象者は80万人程度となり、減額率も平均6〜7%にとどまる見通しだ。
保険料率については、2010年以降、共済年金も厚生年金と同じ年0・354%のペースで引き上げ、2027年には厚生・共済年金ともに18・3%に統一する。これにより、厚生・共済両年金の条件はほぼ同等となり、一元化が完了する。
YOMIURI ONLINE(
公務員の優遇制度はすごいですね。
勉強不足で恥ずかしいですが、こんな面でも公務員の優遇措置があったとは知りませんでした。
まだまだ表に出ていない公務員の優遇措置はありそうですが、徐々に一般国民との差が解消されて行く傾向にあるのでしょうね。
ただ私としては公務員の優遇措置も場合によってはあってよいのではないかと思います。
公務員であるが故の社会的立場など、不利益も色々ありそうですし。
ただ、現状はちょっと優遇されすぎかな? とも感じますけどね。
国のために働いているから優遇されるんだ、と実感させる制度。
これなら意味もあるのでしょうが、難しいですかね。
2006年03月29日
障害年金の初診日要件に例外判断?
学生無年金訴訟、原告勝訴「発症は20歳以前」
国民年金への加入が任意だった学生時代に統合失調症と診断された岩手県内の男性(42)が、未加入を理由に障害基礎年金が支給されないのは違憲・違法だとして、国に不支給処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が27日、盛岡地裁であった。榎戸道也裁判長は、男性について「20歳前の発症が医学的に明らか」と認定し、「『初診日に20歳未満』という国民年金法の支給要件を満たしている」と判断して処分を取り消す判決を言い渡た。
年金支給の対象なので損害はないとして、慰謝料2000万円の請求は退けた。
当時、20歳以上の学生の国民年金加入は任意だった。男性は未加入のうえ、病院で初めて診断を受けた時に20歳を過ぎていたため、不支給とされた。しかし、判決は、発症時期と初診日が必ずしも一致しないという病気の特性を重視。実際の初診日にかかわらず、診断の必要性が生じた時期が20歳未満であれば、例外的に支給が認められ、男性の場合はこうしたケースにあたると判断した。
「20歳以上の学生を強制加入とせず、それ以外の20歳以上の国民と区別したことが違憲かどうか」という学生無年金訴訟に共通する論点については憲法判断を示さず、国民年金法の柔軟な解釈で救済を図った形だ。
精神障害者による同様の訴訟では、05年の福岡地裁や東京地裁でも原告側勝訴の判決が出ている。弁護団は会見で「病状や家族の状況に即した、妥当で血の通った判決だ」と評価した。
被告の社会保険庁は「主張が認められず、厳しい判決。対応は関係機関と協議して決定する」との談話を出した。
男性は大学2年生だった83年9月、青森県八戸市内の病院で「統合失調症の疑い」と診断された。国民年金には未加入で、この時点で20歳の誕生日を45日過ぎていた。98年10月、県に障害基礎年金の支給を求めたが不支給とされた。しかし、裁判所による医師の鑑定で「20歳より前に発症が認められる」とされていた。
asahi.com
障害年金の必要要件である初診日の判断に例外判決がなされました。
勿論、20才前の障害年金であること、学生は任意加入が認められていた時期の話であること、などの特殊事情下での判決であり、一般の障害年金における初診日の判断基準への影響は少ないとは思いますが、20才前の障害年金に関する争いが続いている中、面白い1石を投げかけることになるのではないかと思われます。
元々、この学生任意に対する国の取決めが中途半端だったために起こっている問題とも思われ、国民よりの判決は喜ぶべき内容だと考えます。
皆様はどう判断するのでしょうか。
国民年金への加入が任意だった学生時代に統合失調症と診断された岩手県内の男性(42)が、未加入を理由に障害基礎年金が支給されないのは違憲・違法だとして、国に不支給処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が27日、盛岡地裁であった。榎戸道也裁判長は、男性について「20歳前の発症が医学的に明らか」と認定し、「『初診日に20歳未満』という国民年金法の支給要件を満たしている」と判断して処分を取り消す判決を言い渡た。
年金支給の対象なので損害はないとして、慰謝料2000万円の請求は退けた。
当時、20歳以上の学生の国民年金加入は任意だった。男性は未加入のうえ、病院で初めて診断を受けた時に20歳を過ぎていたため、不支給とされた。しかし、判決は、発症時期と初診日が必ずしも一致しないという病気の特性を重視。実際の初診日にかかわらず、診断の必要性が生じた時期が20歳未満であれば、例外的に支給が認められ、男性の場合はこうしたケースにあたると判断した。
「20歳以上の学生を強制加入とせず、それ以外の20歳以上の国民と区別したことが違憲かどうか」という学生無年金訴訟に共通する論点については憲法判断を示さず、国民年金法の柔軟な解釈で救済を図った形だ。
精神障害者による同様の訴訟では、05年の福岡地裁や東京地裁でも原告側勝訴の判決が出ている。弁護団は会見で「病状や家族の状況に即した、妥当で血の通った判決だ」と評価した。
被告の社会保険庁は「主張が認められず、厳しい判決。対応は関係機関と協議して決定する」との談話を出した。
男性は大学2年生だった83年9月、青森県八戸市内の病院で「統合失調症の疑い」と診断された。国民年金には未加入で、この時点で20歳の誕生日を45日過ぎていた。98年10月、県に障害基礎年金の支給を求めたが不支給とされた。しかし、裁判所による医師の鑑定で「20歳より前に発症が認められる」とされていた。
asahi.com
障害年金の必要要件である初診日の判断に例外判決がなされました。
勿論、20才前の障害年金であること、学生は任意加入が認められていた時期の話であること、などの特殊事情下での判決であり、一般の障害年金における初診日の判断基準への影響は少ないとは思いますが、20才前の障害年金に関する争いが続いている中、面白い1石を投げかけることになるのではないかと思われます。
元々、この学生任意に対する国の取決めが中途半端だったために起こっている問題とも思われ、国民よりの判決は喜ぶべき内容だと考えます。
皆様はどう判断するのでしょうか。
2006年03月08日
国民年金の今後について
生活保護の支給額、国民年金以下に削減・厚労省検討
厚生労働省は生活保護の支給額を削減する検討に入った。年金保険料を払い続けてきた人より、払わないで生活保護を受ける人の方が所得が多いケースがあるため。2007年度から段階的に国民年金(基礎年金)の支給額以下に引き下げる方針だ。
生活保護の支給額は年齢や地域によって異なるが、例えば東京23区内に住む68歳(単身)の場合、光熱費など生活費に充てる生活扶助分で8万820円。
これに家賃を払っている場合には上限1万3000円の住宅扶助などが加算される。
NIKKEI NET
社会保険労務士としての私は、国民年金に入ったほうが老後には絶対有利、とのコメントをしばしばしてきました。
勿論、年金には国庫補助(税金から支出)が現在1/3、将来的には1/2まで補助される点や、収入の無くなるリタイヤ後に安定的、恒常的に支給される面からも、年金加入は間違いなく加入しておくべきものだと思います。
ただし、一つだけ強く押せないネックがありました。
そう、生活保護の支給です。
記事本文中にもありますが、生活保護費は地域や場合によっては国民年金より高いケースが発生するのです。
勿論、働けないなどの条件が必要となってきますが、年金が支給される頃には働けない状況にあるケースも多いと考えられ、生活保護の必要条件を満たす可能性も高くなってきます。
これなら、高い年金に加入しなくてもいいんじゃないの?
国年に加入した方が安いんじゃ、話しにならない!
なんて言われたら、返す言葉に苦労します。
へたすると、年金が僅かに貰えるために生活保護が受けられないなんてことになりかねず、非常に説得力に欠けるものとなってしまいます。
この面から、今回の見直しは意味があるものと思われます。
正直者が損をするでは、制度の意味がありません。
ただし不満を言えば、生活保護費を下げるのではなく、年金額を上げて欲しいですね。
本来、生活保護は最低限の生活を保障するために決められていた額のはずです。
しかし、現状の年金額はその最低限の保障であるはずの額よりも低かったことになります。
それも、満額支給されたとしてですから、根本的に問題がありそうですよね。
どこかの議員さんも、議員年金問題のとき、国年では生活できないから、議員年金が廃止されては困る、と言った発言も見られました。
国民全体が老後に安定した生活を送れるよう制度を考える場合、共済・厚生年金の一元化を論ずるより先に、現状、最低限以下の支給額と考えられる国年について安定的な老後の生活が出来るように検討することの方が、よほど重要ではないかと思うのですが・・・
厚生労働省は生活保護の支給額を削減する検討に入った。年金保険料を払い続けてきた人より、払わないで生活保護を受ける人の方が所得が多いケースがあるため。2007年度から段階的に国民年金(基礎年金)の支給額以下に引き下げる方針だ。
生活保護の支給額は年齢や地域によって異なるが、例えば東京23区内に住む68歳(単身)の場合、光熱費など生活費に充てる生活扶助分で8万820円。
これに家賃を払っている場合には上限1万3000円の住宅扶助などが加算される。
NIKKEI NET
社会保険労務士としての私は、国民年金に入ったほうが老後には絶対有利、とのコメントをしばしばしてきました。
勿論、年金には国庫補助(税金から支出)が現在1/3、将来的には1/2まで補助される点や、収入の無くなるリタイヤ後に安定的、恒常的に支給される面からも、年金加入は間違いなく加入しておくべきものだと思います。
ただし、一つだけ強く押せないネックがありました。
そう、生活保護の支給です。
記事本文中にもありますが、生活保護費は地域や場合によっては国民年金より高いケースが発生するのです。
勿論、働けないなどの条件が必要となってきますが、年金が支給される頃には働けない状況にあるケースも多いと考えられ、生活保護の必要条件を満たす可能性も高くなってきます。
これなら、高い年金に加入しなくてもいいんじゃないの?
国年に加入した方が安いんじゃ、話しにならない!
なんて言われたら、返す言葉に苦労します。
へたすると、年金が僅かに貰えるために生活保護が受けられないなんてことになりかねず、非常に説得力に欠けるものとなってしまいます。
この面から、今回の見直しは意味があるものと思われます。
正直者が損をするでは、制度の意味がありません。
ただし不満を言えば、生活保護費を下げるのではなく、年金額を上げて欲しいですね。
本来、生活保護は最低限の生活を保障するために決められていた額のはずです。
しかし、現状の年金額はその最低限の保障であるはずの額よりも低かったことになります。
それも、満額支給されたとしてですから、根本的に問題がありそうですよね。
どこかの議員さんも、議員年金問題のとき、国年では生活できないから、議員年金が廃止されては困る、と言った発言も見られました。
国民全体が老後に安定した生活を送れるよう制度を考える場合、共済・厚生年金の一元化を論ずるより先に、現状、最低限以下の支給額と考えられる国年について安定的な老後の生活が出来るように検討することの方が、よほど重要ではないかと思うのですが・・・
2006年03月02日
年金も融資の担保に出来るって知ってますか?
年金担保の公的融資、生活保護受給者認めず
厚労省方針 厚生労働省は28日、厚生年金や国民年金を受ける権利(受給権)を担保
に資金を貸し付ける公的な「年金担保融資」制度について、原則として生活保護受給者の利用は認めない方針を決めた。
安易な借金を繰り返し、生活保護を受け続ける例があるとの指摘が自治体などから出ているためで、金融機関や自治体に周知し、06年度中の実施をめざす。
厚生・国民年金の受給権を担保にした融資制度は、独立行政法人・福祉医療機構が行う貸し付けが唯一、法的に認められている。
年金受給者が一時的にまとまった資金が必要になった時に利用できる制度で、同機構から業務委託を受けた金融機関が最大250万円までを貸し付け、年金の全額または定額を返済にあてる仕組み。04年度は全国で約21万件、計2398億円が融資された。
同機構は、年金を返済に回しても生活に支障がないか慎重に判断して融資を受けるよう呼びかけている。だが、実際には、生活保護受給者が繰り返し融資を受け、借入金を別の借金の返済にあてたり、ギャンブルなどの遊興費に使ったりしている例があるとの報告が自治体などから同省に寄せられていた。こうした事例は全国で数千件あるとみられている。
このため、同省は同機構と連携して生活保護受給者の利用制限に乗り出す。
具体的には、自治体が設置する福祉事務所が持つ生活保護受給者の情報を同省を通じて同機構に提供し、融資の審査時に生活保護受給者であれば貸し付けを認めず、生活保護の範囲内で対応するよう促す。
(asahi.com)
生活保護受給者はさておき、皆さん、年金から融資が受けられることは知ってましたか?
本来、年金は法41条にて、
「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることは出来ない」
となってます。
よって、担保に出来ないのですから当然融資は受けられないことになります。
しかし、法に例外はつきもの。
国税滞納処分による差し押さえや、記事内に記載の担保融資は唯一認められています。
勿論、記事内容に示されるように、日々の安定した生活の元となる年金を一度に使うのは十分注意が必要とは思われますが、もしもの場合もありえます。
やはり、この様な制度があることは知っていた方がいいですよね。
ちなみに、労災給付については最初の1回きりですが、前受け制度というものもあります。
例えば、遺族年金が支給されると決まった場合等に、入用なこともありますから、1年間以内に限って、最大1000日分まで、前受けできる制度です。
厚労省方針 厚生労働省は28日、厚生年金や国民年金を受ける権利(受給権)を担保
に資金を貸し付ける公的な「年金担保融資」制度について、原則として生活保護受給者の利用は認めない方針を決めた。
安易な借金を繰り返し、生活保護を受け続ける例があるとの指摘が自治体などから出ているためで、金融機関や自治体に周知し、06年度中の実施をめざす。
厚生・国民年金の受給権を担保にした融資制度は、独立行政法人・福祉医療機構が行う貸し付けが唯一、法的に認められている。
年金受給者が一時的にまとまった資金が必要になった時に利用できる制度で、同機構から業務委託を受けた金融機関が最大250万円までを貸し付け、年金の全額または定額を返済にあてる仕組み。04年度は全国で約21万件、計2398億円が融資された。
同機構は、年金を返済に回しても生活に支障がないか慎重に判断して融資を受けるよう呼びかけている。だが、実際には、生活保護受給者が繰り返し融資を受け、借入金を別の借金の返済にあてたり、ギャンブルなどの遊興費に使ったりしている例があるとの報告が自治体などから同省に寄せられていた。こうした事例は全国で数千件あるとみられている。
このため、同省は同機構と連携して生活保護受給者の利用制限に乗り出す。
具体的には、自治体が設置する福祉事務所が持つ生活保護受給者の情報を同省を通じて同機構に提供し、融資の審査時に生活保護受給者であれば貸し付けを認めず、生活保護の範囲内で対応するよう促す。
(asahi.com)
生活保護受給者はさておき、皆さん、年金から融資が受けられることは知ってましたか?
本来、年金は法41条にて、
「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることは出来ない」
となってます。
よって、担保に出来ないのですから当然融資は受けられないことになります。
しかし、法に例外はつきもの。
国税滞納処分による差し押さえや、記事内に記載の担保融資は唯一認められています。
勿論、記事内容に示されるように、日々の安定した生活の元となる年金を一度に使うのは十分注意が必要とは思われますが、もしもの場合もありえます。
やはり、この様な制度があることは知っていた方がいいですよね。
ちなみに、労災給付については最初の1回きりですが、前受け制度というものもあります。
例えば、遺族年金が支給されると決まった場合等に、入用なこともありますから、1年間以内に限って、最大1000日分まで、前受けできる制度です。
2006年02月27日
年金記録、ネットで即時閲覧
年金記録、ネットで即時閲覧――社保庁・3月から
社会保険庁はインターネットを通じ、年金の加入期間などの記録を即時に閲覧できるサービスを近く始める。転職に伴って自らの年金の権利が手続きミスで失効したりしていないかなどを社保庁に問い合わせる人が増えているが、手間がかかるという不満も出ていた。今後は一度登録をしておけば、いつでも必要な時に自分の年金記録を確認できるようになる。
3月下旬から社保庁のホームページで利用希望者を受け付ける。申し込みをすると、閲覧に必要なID番号とパスワードが郵便で送られる。それをホームページに入力して自分の年金記録を確認する仕組みだ。
[2006年2月20日/日本経済新聞 朝刊]
年金の加入ミスは頻繁に起こりえます。
・会社の資格取得手続きミス
・会社が故意に加入しなかった
・会社をやめた後の国民年金への移行手続き忘れ
・奥さんの3号被保険者手続きミス
・複数の年金手帳所持による混乱
(就職・離職を繰り返している場合など)
・その他
このため社会保険事務所において、確認手続きが出来る制度が元々ありましたが、わざわざ社会保険事務所にまで確認手続きに足を運ぶのもかなり面倒ですよね。
確認請求は過去2年間分のみであり、不安な場合は少しでも速く確認することが必要となります。
とは言え、社会保険事務所に足を運ぶことには2の足を踏むケースも多かったことと思われます。
これからは自宅で確認出来るわけですから、不安のある方は社会保険庁のホームページにアクセスしてみてはどうでしょうか?
老後の貴重な支えである年金。
確認しておく価値は十分にあると思います。
ただし、電子申請のため電子証明書が必要となります。
現在持ってない方にはかえって面倒となるかもしれず、このあたりの対応が難点となるのですが、今後は必要な物と思われますので、これを機会に手続きしておくことも意味あることかもしれません。
年金額の調査請求制度に加えて、社会保険庁もサービス体制を強化してきています。
しかし、知らない・使わないでは、せっかくの有効な制度も宝の持ち腐れ。
案外、助かったー なんてことになるかもしれませんね。
社会保険庁はインターネットを通じ、年金の加入期間などの記録を即時に閲覧できるサービスを近く始める。転職に伴って自らの年金の権利が手続きミスで失効したりしていないかなどを社保庁に問い合わせる人が増えているが、手間がかかるという不満も出ていた。今後は一度登録をしておけば、いつでも必要な時に自分の年金記録を確認できるようになる。
3月下旬から社保庁のホームページで利用希望者を受け付ける。申し込みをすると、閲覧に必要なID番号とパスワードが郵便で送られる。それをホームページに入力して自分の年金記録を確認する仕組みだ。
[2006年2月20日/日本経済新聞 朝刊]
年金の加入ミスは頻繁に起こりえます。
・会社の資格取得手続きミス
・会社が故意に加入しなかった
・会社をやめた後の国民年金への移行手続き忘れ
・奥さんの3号被保険者手続きミス
・複数の年金手帳所持による混乱
(就職・離職を繰り返している場合など)
・その他
このため社会保険事務所において、確認手続きが出来る制度が元々ありましたが、わざわざ社会保険事務所にまで確認手続きに足を運ぶのもかなり面倒ですよね。
確認請求は過去2年間分のみであり、不安な場合は少しでも速く確認することが必要となります。
とは言え、社会保険事務所に足を運ぶことには2の足を踏むケースも多かったことと思われます。
これからは自宅で確認出来るわけですから、不安のある方は社会保険庁のホームページにアクセスしてみてはどうでしょうか?
老後の貴重な支えである年金。
確認しておく価値は十分にあると思います。
ただし、電子申請のため電子証明書が必要となります。
現在持ってない方にはかえって面倒となるかもしれず、このあたりの対応が難点となるのですが、今後は必要な物と思われますので、これを機会に手続きしておくことも意味あることかもしれません。
年金額の調査請求制度に加えて、社会保険庁もサービス体制を強化してきています。
しかし、知らない・使わないでは、せっかくの有効な制度も宝の持ち腐れ。
案外、助かったー なんてことになるかもしれませんね。
2006年01月13日
国民年金の満額支給は生活保護費より少ない?
生活保護費:基準額下げを検討、基礎年金なみに 厚労省
厚生労働省は11日、生活保護費の基準額(最低生活費)の引き下げを検討する方針を固めた。
地域によっては基準額が基礎年金額を上回り、与党や自治体から「基準額が高すぎる」という指摘が出ているのを受けた措置で、生活保護費全体の抑制につなげる狙いもある。
三位一体改革に絡んで進めてきた地方団体との協議を再開するとともに、専門家による検討会も設置し、基準額の見直し議論を進めたい考えだ。
生活保護費のうち、食費や光熱費など生活扶助の基準額は、居住地によって細かく規定されている。
たとえば、単身の65歳の場合、郡部では月額6万2640円だが、県庁所在地は7万3540円、東京23区では8万820円。
家賃などを負担していれば、1万3000円を限度に住宅扶助が加算される。
これに対し、05年度の基礎年金額は、40年加入した満額受給者でも月額6万6208円で、都市部では生活扶助の基準額を下回る。
こうした状況を問題視する与党などからは「基礎年金より高い保護費をもらうのはおかしい」との意見が相次いでおり、全国知事会と全国市長会は昨年11月、国に対して基準額の見直しを求めていた。
このため、厚労省は見直しに着手する方向となったが、公的年金が他の収入や資産の有無に関係なく保険料納付実績に基づいて支給されるのに対し、生活保護は最低の生活を保障することが目的で資産調査を伴う。
省内には「生活保護と公的年金は性格の異なるもので、単純に比較すべきでない」との考えも根強く、今後の議論ではこうした点をどう整理するかが焦点になるとみられる。
生活保護費の受給世帯数は04年に初めて100万世帯を突破。
03年度の保護費総額は2兆3881億円で、90年に比べて約8割増えた。
全受給世帯のうち高齢者世帯が半数を占め、今後も増加が見込まれるため、抑制策が課題となっている。
(MSN毎日インタラクティブ)
上記の記事、どう思われますか?
本来、公的年金は高齢で働けなくなった後にも、ある程度の生活を保障するためのもの。
これに対し、生活保護費はやむを得ない事情で、収入を確保できなくなった人(世帯)に対する、最低限の生活を維持させるためのもの。
ところが、最低限の保障となる保護費より、国年の満額の方が低いことがあるということですね。
以前、議員年金廃止の話題で、ある議員が、
「国民年金では生活できないから議員年金の廃止は困る」
と言った発言がなされていました。
上記記事内容は視点が間違ってます。
生活保護費が高いのではなく、国年が低すぎるのです。
今話題の厚生年金。
現役世代の半分の額は死守して、人並みの生活を保障する・・・
厚生年金は一般に国年の倍以上の支給額。
これでやっと生活できるかどうかだと、一般に言われているわけですよね。
上記記事以外にも厚生年金と公務員共済の1元化が言われていますが、まず必要なのは年金の基礎部分となる国民年金ではないでしょうか?
国民年金を一律、人並みの生活できるレベル(現行、厚生年金レベル)に引き上げて、強制徴収の厚生年金、共済年金部分は廃止。
その上で、ゆとりのあるもの、将来多く年金を欲するものには、任意の上乗せ年金制度を設立する。
これが本来の年金のあるべき姿ではないかと思います。
個人事業主もサラリーマン同様一生懸命働いているのに、将来はサラリーマンの半額しか年金をもらえないでは、やってられません。
それでは死ぬまで働くしかないのでしょうか?
勿論、国年にも上乗せ制度の国年基金はありますが、満額かけても厚年には届きません。
逆に厚年には更に上乗せの厚年基金も存在します。
(尚、これも会社が加入を決めれば社員は皆強制加入となってしまいます)
一般に税金は所得の多い人から多く取りますが、その人に特に優遇の措置はありません。
高所得者によって、低所得者分も保護しようとする制度だからです。
しかし厚生年金の場合はどうでしょうか?
高所得者からは多く徴収しますが、支給額も大きくなってます。
それは当然、との意見もあることでしょうが、問題なのは強制徴収だということです。
国家として、強制的に高所得者の年金を多くする必要があるのでしょうか?
高所得者には任意に判断させればそれでいいこと。
それより、低所得となるものを救うべきではありませんか。
今日はちょっと不満ばかりですいませんでした・・・
しかし、年金未納問題について徴収方法ばかり考えるより、もっと魅力のあるものにすることが重要なのではないかとも思います。
どうせ加入しても将来生活できない年金なら未納でいいか! となってしまいますよね。
厚生労働省は11日、生活保護費の基準額(最低生活費)の引き下げを検討する方針を固めた。
地域によっては基準額が基礎年金額を上回り、与党や自治体から「基準額が高すぎる」という指摘が出ているのを受けた措置で、生活保護費全体の抑制につなげる狙いもある。
三位一体改革に絡んで進めてきた地方団体との協議を再開するとともに、専門家による検討会も設置し、基準額の見直し議論を進めたい考えだ。
生活保護費のうち、食費や光熱費など生活扶助の基準額は、居住地によって細かく規定されている。
たとえば、単身の65歳の場合、郡部では月額6万2640円だが、県庁所在地は7万3540円、東京23区では8万820円。
家賃などを負担していれば、1万3000円を限度に住宅扶助が加算される。
これに対し、05年度の基礎年金額は、40年加入した満額受給者でも月額6万6208円で、都市部では生活扶助の基準額を下回る。
こうした状況を問題視する与党などからは「基礎年金より高い保護費をもらうのはおかしい」との意見が相次いでおり、全国知事会と全国市長会は昨年11月、国に対して基準額の見直しを求めていた。
このため、厚労省は見直しに着手する方向となったが、公的年金が他の収入や資産の有無に関係なく保険料納付実績に基づいて支給されるのに対し、生活保護は最低の生活を保障することが目的で資産調査を伴う。
省内には「生活保護と公的年金は性格の異なるもので、単純に比較すべきでない」との考えも根強く、今後の議論ではこうした点をどう整理するかが焦点になるとみられる。
生活保護費の受給世帯数は04年に初めて100万世帯を突破。
03年度の保護費総額は2兆3881億円で、90年に比べて約8割増えた。
全受給世帯のうち高齢者世帯が半数を占め、今後も増加が見込まれるため、抑制策が課題となっている。
(MSN毎日インタラクティブ)
上記の記事、どう思われますか?
本来、公的年金は高齢で働けなくなった後にも、ある程度の生活を保障するためのもの。
これに対し、生活保護費はやむを得ない事情で、収入を確保できなくなった人(世帯)に対する、最低限の生活を維持させるためのもの。
ところが、最低限の保障となる保護費より、国年の満額の方が低いことがあるということですね。
以前、議員年金廃止の話題で、ある議員が、
「国民年金では生活できないから議員年金の廃止は困る」
と言った発言がなされていました。
上記記事内容は視点が間違ってます。
生活保護費が高いのではなく、国年が低すぎるのです。
今話題の厚生年金。
現役世代の半分の額は死守して、人並みの生活を保障する・・・
厚生年金は一般に国年の倍以上の支給額。
これでやっと生活できるかどうかだと、一般に言われているわけですよね。
上記記事以外にも厚生年金と公務員共済の1元化が言われていますが、まず必要なのは年金の基礎部分となる国民年金ではないでしょうか?
国民年金を一律、人並みの生活できるレベル(現行、厚生年金レベル)に引き上げて、強制徴収の厚生年金、共済年金部分は廃止。
その上で、ゆとりのあるもの、将来多く年金を欲するものには、任意の上乗せ年金制度を設立する。
これが本来の年金のあるべき姿ではないかと思います。
個人事業主もサラリーマン同様一生懸命働いているのに、将来はサラリーマンの半額しか年金をもらえないでは、やってられません。
それでは死ぬまで働くしかないのでしょうか?
勿論、国年にも上乗せ制度の国年基金はありますが、満額かけても厚年には届きません。
逆に厚年には更に上乗せの厚年基金も存在します。
(尚、これも会社が加入を決めれば社員は皆強制加入となってしまいます)
一般に税金は所得の多い人から多く取りますが、その人に特に優遇の措置はありません。
高所得者によって、低所得者分も保護しようとする制度だからです。
しかし厚生年金の場合はどうでしょうか?
高所得者からは多く徴収しますが、支給額も大きくなってます。
それは当然、との意見もあることでしょうが、問題なのは強制徴収だということです。
国家として、強制的に高所得者の年金を多くする必要があるのでしょうか?
高所得者には任意に判断させればそれでいいこと。
それより、低所得となるものを救うべきではありませんか。
今日はちょっと不満ばかりですいませんでした・・・
しかし、年金未納問題について徴収方法ばかり考えるより、もっと魅力のあるものにすることが重要なのではないかとも思います。
どうせ加入しても将来生活できない年金なら未納でいいか! となってしまいますよね。
2005年12月25日
年金給付に税金が使われている?
消費税引き上げについて以下の記事が出てました。
財務相、消費税率引き上げ時期で柔軟対応を示唆
谷垣禎一財務相は24日の閣議後の記者会見で、消費税率の引き上げについて「大きな決断なので応用動作がありうる」と述べた。
これまで2007年の通常国会に税率の引き上げ幅などを盛り込んだ法案を提出する考えを表明してきたが、今後の政治情勢などによっては柔軟に対応しうるとの考えを示した。
ただ「私の頭にあるのは基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げる2009年度にどう間に合わせるかだ」と指摘。
09年までには消費税率の引き上げを実現する必要があるとの考えを強調した。
(NIKKEI NET)
年金未納問題が言われて久しいですが、中には保険料を払ったってたいした額の年金が貰えるわけじゃないし、それさえも当てにならないし・・・
と言った理由で、保険料を払わない人もいますよね。
しかし、実際には現時点で未納の方も、税金と言う形で国民年金給付の1/3の額を支払っていることになります。
更に今後は給付額の1/2が税金から支払われることになってます。
要は、保険料を払っていないつもりの人達も、実際には保険料を支払った人達が貰う年金給付の1/2の額については税金として支払って行くことになるのです。
勿論、未納の人達は年金給付が無いわけですから、支払ったその分の税金も年金として還付されることはありません。
損得じゃ無く日本そのものが信じられないので、海外保険や海外資産として将来の保障を準備している、って人ならそれも好し、かもしれません。
ただ、損得勘定のみで判断している場合は、税金についても一度考えてみてはどうでしょうか?
本来、年金とは貯金ではなく将来への保険であり、損得ではなく、老齢で働けなくなった時に毎月いくら必要か? といった観点で考えるべきものなんでしょうけど・・・
財務相、消費税率引き上げ時期で柔軟対応を示唆
谷垣禎一財務相は24日の閣議後の記者会見で、消費税率の引き上げについて「大きな決断なので応用動作がありうる」と述べた。
これまで2007年の通常国会に税率の引き上げ幅などを盛り込んだ法案を提出する考えを表明してきたが、今後の政治情勢などによっては柔軟に対応しうるとの考えを示した。
ただ「私の頭にあるのは基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げる2009年度にどう間に合わせるかだ」と指摘。
09年までには消費税率の引き上げを実現する必要があるとの考えを強調した。
(NIKKEI NET)
年金未納問題が言われて久しいですが、中には保険料を払ったってたいした額の年金が貰えるわけじゃないし、それさえも当てにならないし・・・
と言った理由で、保険料を払わない人もいますよね。
しかし、実際には現時点で未納の方も、税金と言う形で国民年金給付の1/3の額を支払っていることになります。
更に今後は給付額の1/2が税金から支払われることになってます。
要は、保険料を払っていないつもりの人達も、実際には保険料を支払った人達が貰う年金給付の1/2の額については税金として支払って行くことになるのです。
勿論、未納の人達は年金給付が無いわけですから、支払ったその分の税金も年金として還付されることはありません。
損得じゃ無く日本そのものが信じられないので、海外保険や海外資産として将来の保障を準備している、って人ならそれも好し、かもしれません。
ただ、損得勘定のみで判断している場合は、税金についても一度考えてみてはどうでしょうか?
本来、年金とは貯金ではなく将来への保険であり、損得ではなく、老齢で働けなくなった時に毎月いくら必要か? といった観点で考えるべきものなんでしょうけど・・・
2005年12月16日
年金未納に督促状、大幅UP
国民年金保険未納で「催告状」急増、今年度14万件に
村瀬清司社会保険庁長官は13日の記者会見で、所得や資産がありながら、督促に応じない国民年金保険料未納者に対する「最終催告状」送付件数が、2005年度は04年度より約11万件も多い約14万件に達するとの見通しを明らかにした。
12月2日時点で、すでに8万6816件分を送付しているという。
社保庁は04年度、3万1497件の最終催告状を送った。今年7月から、市町村から未納者の所得状況について情報提供を受ける制度が本格的に始まったため、今年度の最終催告状送付件数が急増した。
社保庁は最終催告状が届いても納付しない加入者に対しては、延滞金を伴う「督促状」を送った上で、銀行預金の差し押さえなどの強制徴収に踏み切る考えだ。
04年度は約110件(同年度着手分)の強制徴収を行ったが、05年度は大幅に増加する可能性がある。
(読売)
上記内容から、督促件数が1年で4倍以上に増えたことになります。
社会保険の適用逃れに対する対策強化も今後どんどん強化されていくようですし、未納関連に関するお役所の姿勢が現れているといえます。
ところで、上記内容から判断すると、昨年度は督促状、約3万に対し、強制徴収は110件。
実際の国年の納付率には大きな向上は見られていないようですが、強制徴収された人以外の督促を受けた人達は、はたして皆、納付しているのでしょうか。
どうも本文を見る限り、無視している方が多いようですね。
本年度の強制徴収の増加レベルがどこまで上がるか?
その結果でお役所の本気度もある程度推測できると言うことでしょうか。
村瀬清司社会保険庁長官は13日の記者会見で、所得や資産がありながら、督促に応じない国民年金保険料未納者に対する「最終催告状」送付件数が、2005年度は04年度より約11万件も多い約14万件に達するとの見通しを明らかにした。
12月2日時点で、すでに8万6816件分を送付しているという。
社保庁は04年度、3万1497件の最終催告状を送った。今年7月から、市町村から未納者の所得状況について情報提供を受ける制度が本格的に始まったため、今年度の最終催告状送付件数が急増した。
社保庁は最終催告状が届いても納付しない加入者に対しては、延滞金を伴う「督促状」を送った上で、銀行預金の差し押さえなどの強制徴収に踏み切る考えだ。
04年度は約110件(同年度着手分)の強制徴収を行ったが、05年度は大幅に増加する可能性がある。
(読売)
上記内容から、督促件数が1年で4倍以上に増えたことになります。
社会保険の適用逃れに対する対策強化も今後どんどん強化されていくようですし、未納関連に関するお役所の姿勢が現れているといえます。
ところで、上記内容から判断すると、昨年度は督促状、約3万に対し、強制徴収は110件。
実際の国年の納付率には大きな向上は見られていないようですが、強制徴収された人以外の督促を受けた人達は、はたして皆、納付しているのでしょうか。
どうも本文を見る限り、無視している方が多いようですね。
本年度の強制徴収の増加レベルがどこまで上がるか?
その結果でお役所の本気度もある程度推測できると言うことでしょうか。