労働法なんてきらいだー (労務問題賃金制度 各種規定規則


2005年12月06日

安衛関連

安衛関連については、就業規則には一般的には

心得
健康診断
災害補償

の記載と言ったところでしょうか。

心得は、会社側としての労働環境整備にかんするもの、社員側からは整理整頓や防災用具に関する知識の習得などについての一般的な心得の記載となります。

実際には安衛法では排気や照明、環境測定などかなり細かい規定がありますので、特に特殊な労働環境の場合には、別途具体的な規定を作成することが必要でしょう。

また、災害時の連絡や対処方法などの取決めも日頃から明確にしておくことが、もしものためには重要です。
組織図、連絡先などは目立つ場所にでも貼り付けておきましょう。

健康診断について。
健康診断は会社の義務です。
普通は年1回の健康診断ですが、危険有害業務や深夜業などの場合は年2回、かつ特殊健康診断が必要となる場合もありますのでご注意下さい。

よくトラブルのが、対象者の範囲、賃金の有無、社員都合で受けなかった場合、などです。

対象者に関しては、パートなどでも、1年以上雇用されかつ、労働時間が正社員の3/4以上の場合は必要となりますので、注意下さい。

賃金については、普通の健康診断は特に支払う必要はありません。
あくまでも、社員の一般的な健康管理ですので。

ただし、特殊健康診断となると、話は違ってきます。
これは業務によって健康を害していないかをチェックするためのものだからです。
よって、診断時間は労働時間と判断され、その時間分の賃金の支払義務が生じます。

ところで、診断に掛かった費用については普通健康診断を含めて、原則、会社が支払うことになってますので、混乱しないよう注意下さい。

とはいえ、会社が何度も診断を設定し、受けるよう伝えたのに社員の勝手で診断を受けないケースもありえます。
このような場合は外部診断を指示せざるを得なくなりますが、状況によってはその外部診断費用の支給を行わないとの規定を作成するなどの対策も必要かもしれません。

災害補償について。
災害補償には業務上の労災と私的災害による休業における傷病手当(健康保険)がありますが、細かな条件や、待機期間については知らない場合も多く、書類化して社員がいつでも確認できるようにしておくことが親切だと思います。

特に、労災における業務上と通勤災害での待機期間の補償の違いについては、会社も見落としているケースが多いようですので、一度確認してみてはどうでしょうか?

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