労働法なんてきらいだー (労務問題賃金制度 各種規定規則


2005年10月30日

パワハラで労災認定

先日泊まりで、社労士会小松支部の講習会? に行ってきました。
講習会と言っても無論、法律改正がどうの、と言った話ではなくフリートークに近い内容だったのですが、さすがに社労士会の重鎮さん、ところどころに深みのある知見と笑いを含ませた、つい引きこまれてしまうものでした。

判ったことはと言えば、まあ当たり前のことなんですが、社労士って言うのは結局、本人自身がいかに興味や魅力を持たれるかってことに尽きるのですね。
勿論、専門ばかに徹底した学者タイプがすべて駄目とも言いませんが、細かな引き出しをいくつも持てるように広い視野で情報を集めることが重要なんだと再確認しました。

でも難しいんだよなーこれが!!


「パワハラ」で労災認定、上司しっ責で自殺の営業所長

先日こんな見出しのニュースが読売に出されていました。
勿論、他のメディアでも報道されていますが。
概要は以下の通りです。

 東証1部上場の道路工事会社「前田道路」(本社・東京)の愛媛県内の営業所長だった男性(当時43歳)が昨年9月に自殺したのは、上司からしっ責され続け、心理的な圧迫を受けたことが原因などとして、新居浜労働基準監督署は労災と認定し、27日、妻の岩崎洋子さん(43)(松山市)に通知した。
 弁護団は「パワーハラスメント(職権による人権侵害)が原因と認められた異例のケース」としている。
 弁護団によると、男性は2003年4月に営業所長になったが、昨年7月ごろから、契約料を発注元から減額されるなどして売り上げ目標が達成できず、四国支店(高松市)に呼び出され上司に厳しくしっ責された。昨年8月には、下請け工事代金が滞ったため、家の預金から150万円を引き出して業者に支払った。
 しかし、営業成績は不振が続き、上司から「所長として能力がない」と約2時間責められるなどしたため、うつ病になったという。同年9月になってもしっ責は続き、休日明けの13日に、「怒られるのも言い訳するのもつかれました」などとの遺書を残し、営業所敷地内で首をつり自殺した。

気になるのが、弁護団のコメントにある、パワハラが認められた異例のケース、としている点です。

パワハラ責任を会社に問うのは現状なかなか困難と言われてますが、やっぱりパワハラで労災が認められるには、ここまでの状況がないと駄目って事なんですかね。

似たようなものにセクハラがありますが、こちらは比較的認められやすいようです。

そういえば、痴漢などの場合、叫ばれたら最後、たとえ身に覚えが無くてもあきらめて示談に持ち込んだ方が、結局将来的にはその方がましだ、といった話も聞きます。
セクハラ判断もこの延長線上なんですかね。

現実的にはパワハラやいじめ? もセクハラと同等以上に起こっているものと思われます。
世代間の考え方の違いから来るパワハラもどきも増えているようです。
特に、最近の若い世代は抵抗力がなくなってきているとも言われますから、世代間の違いについては要注意なのかもしれません。
なにげなっくっても、本人にとっては深刻な問題となる場合もあり、それを理解できないでいると大きな事故にも発展しかねません。

法的にはパワハラ認定をセクハラレベルに持っていくことですが、社会的にはメンタルヘルスの充実を会社自体が率先して整備していくことがこれからは必要となる思われます。
(実際、大阪商工会議所ではメンタルケア検定と言ったものも検討してきています)

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2005年09月17日

休業給付の待機

本日、いやもう先日ですが、石川県社労士の小松支部と社会保険事務所との打ち合わせに行ってきました。
社会保険に加入すべき会社で、未加入の会社への社会保険についての説明依頼、といった内容です。支部員全員に対象会社を割り振ります。
私は初めてでしたので2件のみ。皆さん、忙しいといいながら結構多めに引き受けていました。結構営業的な面も見込めるのかもしれません。どういった内容で話しをするかゆっくり考えよう。勿論、門前払いの可能性も高いのでしょうけど。

本件です。
打ち合わせにも出てきたのですが、労災の休業補償給付における待機期間中の事業主が支払うべき休業補償が支払われていないケースが多いそうです。

ここで、おさらい。
業務上の災害による療養で、労働することができず、休業する場合は原則、労基法(76条)の休業補償を事業主が支払わなければなりません。
金額は平均賃金の60%です。
しかし実際は労災に加入しているはずですから、ここから休業補償給付が支給されます。
ただし、実際に休業した日が3日に至るまでは労災からの支給はされません。これが待機期間ですよね。

この待機期間の計算ですが、通常勤務時間に負傷した場合はその日から、残業時間に負傷の場合は翌日から数えます。ここが1点。

しかし、通勤災害の場合は労災保険からの支給は上記と同様ですが、待機期間中に事業主が休業補償する義務はありません。これが2点め。

これらにより、事業主が待機中の休業補償額を間違える、あるいは、支払ってない、と言った問題が発生しているものと思います。
最初から労災で払ってくれれば問題とはならないのですが、生命保険の入院補償と同様、結構厳しい規定となってます。

最近残業代の未払いに対しては、お国も厳しい対処を取ってきているようですが、休業補償も未払いの一つと言えます。支給していない場合は結構厳しい対応を受けるかもしれません。

知ってて払わないのはしょうがないですが、勘違いで是正を受けては大変です。
事業主、社員共に変だと思ったらすぐに確認してみましょう。自分達の会社が勘違いで大痛手なんてことは避けたいですしね。

やっぱり労働法って、ややこしー!


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posted by にー at 01:41 | Comment(1) | TrackBack(0) | 労災

2005年09月05日

社長が仕事で怪我したら・・・

会社員が病気や怪我で医者にかかった場合、公的医療保険には2種類があります。

一つは、仕事や通勤でのもので労災保険、もう一つはそれ以外で健康保険です。例外としては国民健康保険があり、これは両方に使えます。

ところで、経営者さんは原則、労災には加入できません。
また、原則、社員5人以上の個人事業や法人会社の経営者さんは健康保険に加入します。

では、社長さんが仕事で負傷した場合はどうなるのでしょうか?

労災には入ってないし、健康保険は仕事には使えないし・・・
でも保険が使えないって本当にそんなことあるの?

実は現在の法律では、本当にどの保険も使えません。そんなばかなって感じです。

ただし、例外があります。さすがにこれじゃ問題だと思ったのでしょう!
労災には特別加入と言う制度が作られてるんです。

なら、安心だ!
しかし、そうはいきません。
特別加入には条件があります。中小企業で、労働保険事務組合に加入している会社しか入れないのです。当然、経費も余計にかかります。

それでもまあ、中小企業の場合は事務組合に金を払って、加入すれば労災にも入れるんですが、規模が大きい会社の経営者さんはどうすればいいんでしょうか?

社長さんだって、会社でころんで怪我したりします。頭を打ったりしたら大変です。
社長は金持ちだから民間保険に加入しろ、って事なんですかね。

本件はホント不思議で、理不尽な制度だと思うのは私だけでしょうか?

今回は特に大声で、労働法なんて大嫌いだーーーー!!!

(ところで、社長が通勤時の場合は健康保険が使えるはずです。間違ってたらごめんなさい。でもホントややこしいですよね)



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