労働法なんてきらいだー (労務問題賃金制度 各種規定規則


2005年12月20日

社会保険の適用条件で混乱しやすいのは?

今日、個人事業主さんから適用条件について質問がありました。

法文を見ても細かな点で、混乱しやすいですよね。
で、そういった部分をちょっと書き出してみました。


1.法人で経営者以外に社員がいない場合は? また、パートだけの場合は?

→ 経営者も会社に雇われる人としてカウントされますので、加入が必要です。
パートは原則、週30時間未満又は週3日以内の場合、適用されません。
よって、その場合は経営者のみが加入となります。


2.では個人事業の場合は?

→ 個人事業の場合は原則、従業員が5人以上で加入が必要となります。この場合、従業員とは被保険者の対象となる社員であり、上記1のようなパートは除かれます。

また、これには元々経営者は含まれません。
法人とは違い、個人事業では経営者は国民健康保険国民年金にしか加入できない訳です。
本来、個人か法人かは、税制面で考えるのが普通の感覚とも思えるのですが・・・


3.個人事業で従業員が5人以上から5人未満に減った場合は?

→ この場合は自動的に任意適用とされ、そのまま加入となります。ゆえに、加入を解除したい場合は申請が必要となりますが、この時、被保険者の3/4以上の同意が必要となります。
既得権を一方的に削除させないためです。

勿論、被保険者ですからパート等の非対象者を除いた労働者での同意です。


ちなみに5人未満の個人事業で加入したい場合は、対象社員の1/2以上の同意が必要です。

また、社会保険は労働保険とは違い、任意条件での事業主が加入したくない場合は、社員の要求があっても、加入の義務が無い点についても混乱しやすいですね。

posted by にー at 13:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会保険(料)

2005年09月21日

休業時の社会保険料を会社負担とするには

私傷病等による休業時の給料は法的には支払義務はありません。
ノーワークノーペイの原則からすれば当然ですよね。

しかし、先日書きましたが、この様な場合でも労働者は社会保険料を支払う必要があります。
で、会社に立替払いしてあげてはどうですか? との話しを書きました。

しかし、大事な社員のことです。さすがに賃金は払えないが保険料ぐらいは全部会社が支給しようじゃないか!!
と考える会社も多いはず。

でも、この場合、注意して欲しい点があります。

社会保険料の労働者分を会社が支払う場合は、原則これを賃金とみなします。
要は会社が保険料分の賃金を支払い、それを同意のもと、支給賃金から控除したものと判断されるわけです。結局は、保険料分の賃金をUPしたことになる訳ですね。

となると、休業中の保険料を会社が支払う場合も賃金と判断されます。
問題なのは、これが賃金の場合、所得税については社会保険料は税金控除となるので問題ないのですが、雇用保険料はかかってしまいます。

よって、社会保険料を会社負担する場合は雇用保険料分も上乗せしなければ、結局その分を労働者が毎月会社に支払いに来なければならないことになってしまうのです。

金額的には数百円のことだと思います。同じ会社負担するなら、この分も踏まえて計算した額にて対応することを考えて見ませんか?

また、すでに支給している場合は一度確認してみてはどうでしょうか?
雇用保険分が抜けていたりしてませんか?
(社員に支払う分が無いので雇用保険料もいらないと勘違いしやすいです)

ところで、傷病手当金が支給されている場合は更にややこしくなります。
原則、傷病手当金は賃金が支給される場合、その分が減額されての支給となるのです。

それじゃ、社会保険料を会社が負担しても意味ないじゃないか! ってことになってしまいます。

結論としては会社負担にあまり意味は無く、立替払いで十分だと言うことなんでしょうかね。

ホント労働法ってわかんねー!


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posted by にー at 01:17 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会保険(料)

2005年08月31日

休業時の社会保険料は・・・

健康保険料と厚生年金保険料を合わせて社会保険料と言いますが、これらの金額はどう決められているのでしょう。

原則、これらは4,5,6月の賃金の平均から標準報酬月額を定め、これに比例した金額を徴収することになってます。
要は賃金に比例させるが毎回計算は面倒なので、1年の最初に決めた一定金額にしようと言うことだと思われます。

賃金に比例しているのだから、これはまあ納得できますよね。

では、傷病等で休業した場合はどうなるのでしょうか?
勿論私傷病による休業中ですから、賃金は出ないことが多いでしょう。

社会保険料には賃金が大幅に変更した場合に、随時改定という制度があります。
要件は、以下のとおりです。

@ 固定的賃金の変動、賃金体系の変更等があったこと(昇進、昇給など)
A 継続して3ヶ月間、報酬に大きな差が出たこと(原則2等級以上)
B 上記3ヶ月間における支払基礎日数が毎月20日以上あったこと

では、休業中の場合もこれに当てはまれば、社会保険料を支払わない、あるいは減額できるのでは、と思いませんか?
本来、賃金に比例して支払うはずのものですから。

しかし、休業ではA以外を満たすことが出来ません。よって、賃金が無くても結局は休業前と同額を支払い続けなければいけないのです。

唯一保険料を免除されるのは、育児休業の場合で、介護や労災休業も免除されません。

一方、賃金に正確に比例して徴収される雇用保険料は賃金0なら保険料も0円。
国民年金なら収入に応じて、免除制度もあります。

給料が無いのに毎月会社に社会保険料を払いに行くのって、やっぱり、しっくりいきません。
本来、社会保険料の徴収額計算を簡素化するための標準報酬月額だとしたら・・・

せめて、会社としては休業中の社会保険料の仮払い制度などを作成して、療養中の労働者の負担を少しでも軽減してあげたいですよね。

ホント労働法って大嫌い!


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posted by にー at 12:20 | Comment(0) | TrackBack(1) | 社会保険(料)