労働法なんてきらいだー (労務問題賃金制度 各種規定規則


2005年10月21日

高給取りの残業に関する判例

こんな記事が載ってました。(朝日新聞

時間外手当、基本給に含む場合も 東京地裁が判断示す
 モルガン・スタンレー証券会社(東京)に勤めていた男性が、時間外手当を支払うよう同社に求めた訴訟で、東京地裁は19日、「一定の条件下では、時間外労働の対価は基本給に含まれて支払われたと言える」との判断を示し、請求を棄却する判決を言い渡した。
労働実務では、88年に最高裁判決が認めた「基本給に含まれると言うには、基本給のうちいくらが時間外手当かがはっきりしていなければダメ」との考え方が支配的だったが、その実質的な例外を初めて明示したとみられる。


現実的には、この対象者は基本給183万の成果的給料体系だったようで、毎日4時間以上の残業が義務化されていた(会議が毎日定時の3時間半後に開かれていた)ようですが、残業代保護の立場にはないと判断されたようです。
要は、十分な賃金的優遇もあり、管理監督職や企画裁量に近い立場と判断されたのでしょうね。

まあ、例外的なケースと思われます。
ただし、ホワイトカラー層の労働時間適用の除外についての検討もかなり行われているようですし、今後の動向は追いかける必要がありそうです。
時代は益々、時間管理より成果管理に傾いているのだと実感しました。


ところで、成果主義への傾倒は今の日本の家族関係と相関していると思いませんか?

日本的、封建的な時代のおやじ中心世代は年功を重視していましたが、アメリカ的、近代的な親子対等関係に移るに従い、成果主義が顔を出してきたように思います。

子供も最初から対等に扱われてくると、当然会社でも対等を要求してくるでしょうし、それに見合った報酬も要求します。
勿論、おやじがみんな優秀とは限りませんが、それでも知識や経験は子供にはかないません。

最初から対等の扱いを受けていた場合、そのあたりの認識は十分育っているんでしょうか。
独りよがりな対等意識からくる不満がトラブルに発展していかないかと不安です。

まあ結局は、会社がいかにして、皆に納得できる評価を示していけるかによる、と言うことになるとは思うんですが、主に年功で判断できた時代から比べると、なんとも難しい世になったものですね。
(私自身も幼少から対等意識が強い方で、現実にぶつかった時、へこむことも多いんですが)


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2005年10月19日

パートの残業にも割増賃金?

先日、日経からこんなニュースが流れてました。

パートの残業に5−10%の割増賃金・厚労省が検討
 厚生労働省はパートをはじめ短時間勤務の人たちが事前の契約より長く働いた場合、賃金を通常より割り増すことを企業に義務づける検討に入った。
法律で定めている週40時間の上限以内でも「残業代」に5―10%程度の割増賃金を支払う仕組みを導入する。
パート労働の時間を安易に延長することに歯止めをかける狙いだが、経済界からは労使が個別に協議すべき問題だという声も出ている。
 厚労省は正社員なども含めたすべての就業者の労働時間を定めた労働基準法を補う形での新法が必要になると判断。
学識経験者や労使の代表からなる審議会で2006年初めにも議論を始める。
07年の通常国会に新法案を提出し、08年からの新制度導入を目指す。
パートのほかにもアルバイトや派遣など、勤務時間が短い労働者が対象になる。


労働では原則、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えない場合は、各会社が決める所定労働時間(定時勤務時間)を超えている場合でも割増賃金を支給する義務はありません。

例えば、定時が1日7時間勤務となっている会社では、1時間残業の8時間まで働いても割増賃金の必要はないということです。
これは基本的には、全労働者に適応するので、パート、アルバイト等も例外ではありません。

しかし、短時間の多いパート等では、例えば4時間定時で残業が4時間なんてこともあり、その場合でも計8時間ですから、割増なしとなってしまいます。
倍の時間、働いてもですよ。

うわー、これは問題だー
と言うことで検討が開始されたんでしょうが、どうも対象者には正社員は含まれていないようです。
正社員でも勤務時間が比較的短い定時の会社の人、育児法上の短時間勤務の人、あるいはパートしか雇ってない会社なんかはどうなるんでしょうか?
正社員だって、残業して割増がないのは面白くないはずですよね。
なんで、パートだけ? ってことになると思います。

今後の動向に要注意といったところですか・・・


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2005年09月14日

いったいどこからが残業なの?

衆議院選挙は終わりました。
しかし私の地元、能美市ではもうすぐ市議選です。
まだまだ、しばらくは、バタバタが続きそうです。勿論私は士業関連の候補者を応援します。

ここから本件です。
法令では労働時間の上限が定められ、原則、1日8時間、週40時間となってます。
よって、これを超える時間働くことは本来、違法です。

で、特別に労使協定(いわゆる36協定)を結び、お役所に許可を受けて働くことが出来るようになっているのですが、これを残業と言うのです。

つまり、残業とは法定時間(1日8時間、週40時間)を超えた仕事に対してのみを言います。

ただし、この場合の残業とは割増賃金が必要な労働時間を指します。
では、実際の会社ではどうなってますでしょうか?
以下のような会社の場合は?

1日7時間、週5日勤務の会社です。ある週は少し忙しく、毎日8時間働きました。
この場合はというと、法的には1時間残業×5日で、5時間残業 とはなりません。労働時間は1日8時間、週40時間で、法定時間内に収まってるのですから。

つまり、割増賃金は必要ないことになります。
ただし、すでに割増を払っている場合は勝手に下げると不利益変更になりますのでご注意下さい)


では、隔週土曜に出勤で、1日7時間の会社の場合はどうなるのでしょうか?

1週目が7時間×5日で35時間。2週目が7時間×6日で42時間。週平均では38.5時間となります。

一見問題なさそうですが、実はこれ、勤務時間自体が法令違反となります。2週目が週40時間を超えているため、適法とは認められないのです。

勿論、原則は満たしているため、変形労働などの対策を行えば、簡単に割増賃金も不要で適法に処置できます。皆さんちゃんと処置してますか?

やっぱり、判りにくい! ホント労働法ってきらいだー!!


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2005年08月28日

マクドナルド事件とは? 

先日、マクドナルドの残業是正がマスコミを騒がせてました。

内容は労働時間を30分単位で切り捨てて残業計算していたことが、違法として是正の対象となり、過去2年間分の切捨て残業代を支払うことになったものです。

2年間分を一度にでは、結構な金額になったことと思います。
ちなみに2年間とは、未払い残業の時効が2年間だからですが、一般の中小企業ではこういった場合、まるまる2年間分ということはあまりないようです。
やはり、影響の大きい大手には厳しいですね。

ところで、知ってましたか、法令では残業代は分単位で計算することを?

申告制の会社で分単位で申告しているケースは、まあ無いのではないでしょうか。
それに、15分、30分単位で残業代を切り捨てることが違法だと知らない社長の方が多いのではないかと思います。

今回の件は社員からの訴えか、労基署の定期監査かは知りませんが、もし突然の社員からの訴えだとしたら、組織としては問題です。

社長だって知らないことは色々あります。まず、社内での話し合いが出来る職場環境を常日頃から形成して置く事が、問題を大きくしないで解決するためにも重要なのだと思います。

しかし、分単位とは・・・
タイムカードといっても、セットする時間がそのまま労働時間とは限らないし、やはり、上司の監督下、申告制にするしかないのでしょうか?
御社でも一度話し合ってみてはどうですか?

ホント、労働法って大嫌いだー。

posted by にー at 01:45 | Comment(0) | TrackBack(1) | 残業