労働法なんてきらいだー (労務問題賃金制度 各種規定規則


2006年03月22日

勤務と育児の両立支援の助成金

厚労省、企業への奨励金10万円増額・勤務と育児の両立支援

 労働政策審議会雇用均等分科会(分科会長、横溝正子弁護士)は20日、勤務と育児が両立しやすい制度を新たに導入した企業に支給する奨励金を今より10万円増額するなどの制度改正案を了承した。これを受け、厚労省は4月1日に制度改正を実施する。

 少子化が進むなか、育児をしながら働きやすい職場環境作りを制度面から後押しするのが狙い。増額するのは「育児両立支援奨励金」で最大支給額は大企業で40万円、従業員300人以下の中小企業は50万円に引き上げる。この制度は3歳以上、小学校入学前の子供を持つ社員を対象に(1)子供が満1歳まで認められる育児休業に準じた制度(2)短期間勤務(3)フレックスタイム(4)残業をさせない――などの制度を新設し、実際に社員が利用すると企業に奨励金を支払うもの。支給は一事業所で一回のみ。

 同時に従業員100人以下の中小企業を対象に、育児休業や短期間勤務制度を新設し、実際に社員が利用した場合に最大100万円の助成金を企業側に支払う「中小企業子育て支援助成金」制度も承認した。2006年度に実施予定。

NIKKEI NET



昨年9月に発表された中小企業の子育て支援開始に対する助成金がついに承認されたようですね。

現実的に育児休業等を取得する前例を持ってもらおうとするための制度ですが、助成金額もかなり高く、その利用方法にも限定がないため、かなり面白い助成金だと思ってましたが。

同時に現行制度の金額UPも決定されたようです。

出生率の低下抑止には児童手当等の単純な補助金制度よりは、育児がしやすい環境の整備が求められている、とのアンケートもありましたが、このあたりに対しても国が積極的に対応していこうという現われなのでしょう。

労働力の低下が叫ばれる中、女性社員を長期的に活用していくことがより重要と考えられてきていると言うことですね。

パート格差是正に助成金

パート格差是正に助成金…厚労省、4月実施方針

 厚生労働省は20日、パート労働者と正社員の格差を是正するための制度を創設した企業に、助成金を支給する方針を固めた。4月から実施の予だ。

 〈1〉パート労働者に対して、正社員と対等の条件で、能力などに応じて昇格させる人事評価システムを設けた場合に、50万円を支給〈2〉正社員並みでなくても、パート労働者独自の人事評価システムを設定すれば、30万円を支給〈3〉パート労働者を正社員に転換したり、「短時間正社員制」
を新たに設けた場合に、それぞれ30万円を支給――などが柱。

 いずれも、新制度の適用を受けた社員が1人以上いる場合に支給される。
研修・試験など正社員並みの教育訓練制度を定めて、実際に30人以上のパート労働者に対して実施した企業に対しても、30万円が支給される。

 企業が、厚労省の指定法人に申請して、認められれば、助成金が支給される。
(読売新聞)


本来、労働契約は同一労働同一賃金が理想ですが、現実としては同じ仕事をしていてもパートと正社員では賃金に格差があるのが普通となってます。

勿論パートの基本的な概念は臨時的なものであり、将来的にも会社に貢献することが求められる正社員とは立場が違うとの判断なのでしょうが、格差が大きすぎるケースも多々見られるようです。

ちなみに全く同一の業務を行っている場合には、判例的には、その格差は2割未満、つまり正社員の賃金の80%以上が求められています。

逆に言えば、2割程度の格差は致し方ないと判例では判断しているわけですね。


今回、その格差を是正する会社に助成金を支給しようというのが、上記記事内容です。

いくつか項目に分けて助成金が定められていますが、基本はパート社員を長期的に活用していこうという会社に対し、助成していこうとの考えと思われます。

少子高齢化の元、労働力の確保の観点からも今後は、パート社員の長期的活用が必要と思われますが、それに合った助成金制度と言えるでしょう。

今後、細かな条件等、注意して見て行きたい制度の一つですね。

2006年01月15日

事業所内託児施設助成金は21世紀職業財団に!

少子化対策、福島県庁に無認可保育所 県民も利用可

 福島県が少子化対策のため、4月から県庁に無認可保育所を開設する。
県庁内に現在設けられているケースは、他県庁にはない。
0歳から6歳までの乳幼児を県庁近くの施設で朝8時から夜8時まで預かる。
保育所向けに改修する費用約3000万円は県職員の福利厚生組織から出資する。
運営は民間事業者に委託。運営費は預ける人の利用料で賄う。

 女性管理職らが中心に「新たな税金を使わない」ことなどを条件に計画を練った。
2月に募集を開始。一般県民も利用できる。
県は、将来は郡山市やいわき市などにある合同庁舎にも、同様の施設を設けたいとしている。

(asahi.com)



公務員が税金を使わないで行う、新たな試み。
面白いですね。


少子化の最大の原因は結婚者の減少にあるものと思いますが、既婚者で、子供を生む時の障害としては、養育しながら働ける環境の整備不十分との意見がトップだそうです。
ブログ内リンク先


最近、保育所不足の記事も多く、保育ママ登録制度や育児休業改正法による待機児童に対する休業期間の規制緩和など、様々な対策が採られています。


公務員自らが自分達の保育所不足の対策に動いたことは興味深く、他への影響が注目されます。


ちなみに、民間でも会社が社員用に保育施設を設置するケースも今後増えてくるものと望まれます。
中小企業でも近隣会社の共同施設などなら検討の価値はあるものと思います。

この場合、以下のような助成金がありますので一度覗いてみてはどうでしょうか?

事業所内託児施設助成金 

子を養育する労働者の雇用の継続を図るための措置として、一定基準を満たす事業所内託児施設の設置、運営、増築、建替え又は保育遊具等の購入を行った事業主・事業主団体に対して、その費用の一部を助成します。
21世紀職業財団


以前からの助成金ですので、もし知らなかった人がいたならの話しですが・・・

2006年01月10日

高齢者活用に一石?

団塊世代の技能継承へ助成金 2007年問題で厚労省

 団塊世代が定年を迎えることで起こる「2007年問題」への懸念が高まる中、厚生労働省は、中小企業での技能継承に対して、1社当たり最大500万円の助成金を出すことを決めた。
10月にも始める。従来の助成制度のメニューに技能継承を加えるほか、仕事との境界があいまいだとして助成対象にしていなかった職場での訓練(OJT)も対象にする。
資金力に限界がある中小での問題解決に弾みをつける狙い。

 厚労省が雇用・能力開発機構を窓口に中小企業向けに実施している「能力開発助成金」の仕組みを使う。
今までは事業の新展開に伴って必要な従業員の能力開発などを対象にしてきたが、新たに技能継承も対象に加え、1社につき費用の2分の1、最大500万円まで助成する。

 対象となる技能継承は、後輩社員の指導のために退職したOBらを招いて職場で働きながら技術を学んだり、職場以外の場所で訓練を受けたりなど。
前者の場合、OBの講師代などにかかった費用を受講者1人あたり最大20万円まで、後者は訓練に出ている間の従業員の賃金を最大150日分まで支払う。

 OJTについては、仕事と訓練の区別がつかないとして助成の対象とされていなかったが、技能継承の場のほとんどがOJTである現状を踏まえて認めることにした。

 厚労省が社員30人以上の1万社を対象に実施した調査(05年1月)によると、2007年問題への危機意識を持つ企業は22.4%で、製造業に限ると30.5%にのぼった。
また、製造業者への調査(03年度、複数回答)では、国に対し、人材育成への資金援助(52.2%)や実践的な教育訓練制度の整備(43.4%)などを求める声が多かった。

(asahi.com)


高齢者の活用制度として、定年延長制度の義務化が行われていますが、当件はそれとは別途の方法での高齢者活用の道を探したものと思われます。

中小企業では高齢者を雇用継続した場合、当然それまでの業務を継続してもらうこととなり、新人を雇ったり、更にその新人の教育に当てるなどの余裕は無い場合が多いもの。

上記助成が成立すれば、高齢者は一旦退職してもらい、かわって新人を雇用した上で、退職高齢者を指導員として別途契約することで、費用を抑えて将来に向けての適正人員を確保、教育できるということでしょう。


問題点は、退職高齢者の指導員契約がどれくらいの期間利用されるのか、についてです。

年金受給者ならまだしも、60才で退職し、指導員期間が1年も無いような状況だと、年金受給までの生活保障の上で不安が残ります。


助成金についての詳細がまだ不明につき、用件にOBであることが必要なのかわかりませんが、当要件が無い場合には、退職者を集めての指導員派遣会社のような組織が新規に設立されて、元いた会社以外のいろんな場所にて技術指導を行うビジネスも発生するのかもしれません。

他社の技術を承継し、費用は助成金でやすくする!
これが可能だと、かなり面白いことになるのでは・・・

2006年01月05日

出産女性研究者の再雇用に助成金

出産や育児で活動中断、女性研究者の復帰に奨励金

 政府は、出産や育児で研究活動を中断した女性研究者らの現場復帰を支援する「特別研究員復帰支援事業」を創設する。

 研究者本人に毎月約36万円の研究奨励金と年間150万円までの研究費を支給する。2006年度中に30人を選んで支援を開始する方針だ。

 対象は、博士課程修了程度で、出産や子育てのため研究活動を中断した研究者。
大学や大学院のほか、独立行政法人など公的研究機関への復帰を希望する人について、研究中断前の実績などを基準に選考する。
支援期間は最長で2年間。

 支援事業は、政府が05年12月に、出産・育児後の女性の社会復帰を促進する目的で策定した「女性の再チャレンジ支援策」の一環。
政府の男女共同参画白書などによれば、女性研究者の6割以上の人が「出産・育児・介護
などで研究の継続が困難」と感じている。
大学や研究機関の研究者の採用では、直近の実績が重視されることが多く、育児などで数年間のブランクがある女性研究者の再雇用には不利な状況がある。

 復帰支援事業は、研究を再開した研究者が実績を上げるまでの一定期間経済的に支援し、採用側の研究所などに経費が削減できるメリットを与えることで、再雇用を促す狙いがある。

(読売新聞)


対象者は博士課程以上の高度研究者であり、確かに短期のブランクもその進歩に付いて行く上では、大きな障害となる可能性の高い職種といえます。

遅れを取り戻すゆとりを持たせるためにも奨励金等の補助は確かに有効かもしれません。
優秀な頭脳の損失といった面でも再雇用されやすい環境は必要でしょう。

ただし、なぜ公的機関のみが対象なのか?

民間ではそれほど高度な研究はなされてはいない、との判断なのでしょうか?

たとえ、そうだとしても条件を明確に規定しておけば判断可能のはず!

やっぱり、しっくりこないなー。