労働法なんてきらいだー (労務問題賃金制度 各種規定規則


2007年07月20日

改正パートタイム労働法

今回「改正パートタイム労働法」が成立、一部を除き来年4月1日より施行されます。

パートタイム労働法とは、 
「パートタイム労働者の適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによってパートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、また、その福祉を増進することを目的」
として、平成5年から施行されています。 

ところで対象となる「パートタイム労働者」はというと、 
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」
とされており、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」のような呼び方は異なっても、条件に当てはまる労働者なら「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。 
ちなみに「パートタイム労働法」は原則、使用者への努力義務を課した法律だけのであり、強制力は決して強いとは言えませんでした。

と言うことで、今回の法改正を見てみると、 
「業務内容が正社員と同程度のパートタイム労働者については、給与などの面での差別的待遇を禁止し、正社員と平等な扱いをするよう事業主に義務付け」
ています。

つまり、
1.職務内容や責任、勤務時間の長さが正社員とほぼ同じ
2.契約更新の繰り返しがあり雇用期間が限定されていない
と言った条件を満たすパートタイム労働者について、賃金や教育訓練、福利厚生などの待遇面での正社員との差別を禁止している訳ですね。

ところで、「パートタイム労働法」とは正社員より労働時間が短い人を指すはず。。。
なんかちょっと変ですよね。
実際、この改正法に適するパートタイマーはほんの数%とか。
まあそれでも一歩前進でしょうけどね。

法改正のもう一つ。
「パートタイム労働者を雇用する企業に対しては、パートタイム労働者が正社員になるための応募の機会を設けるなど、正社員への転換の機会を義務付け、また、対象外となるパートタイム労働者にも正社員と均衡の取れた待遇を確保するよう」
努力義務を課しています。

これは例によって努力義務。
しかし、パートタイム助成金もあることですし、今後のことを考えると一度検討しておくべき内容と思われます。
 
posted by にー at 01:47 | Comment(6) | 法改正、税制等

2007年06月03日

求人時の年齢制限が禁止となります

今、採用における男女差別が禁止されているのは皆さん知られていることと思いますが、今回、求人時の年齢制限が禁止となるようです。
勿論、以前から採用募集者の年齢を制限しないよう企業には努力義務が課されていたのですが、正直、有名無実、全く効果のない法令でした。所詮努力ですので、どの求人誌にも年齢制限の記載がされた社員募集ばかり。
しかし、今回の改正雇用対策法にて明確に求人時の年齢制限が禁止されるようですね。
と言うことは採用も同じで、就職希望者に対し不採用にするには年齢を理由にしてはならないと言うことになります。
勿論、採用不採用を判断するのは会社側であり、不採用時の詳細な理由を不採用とされたものに説明しなければならないとの法律はないのですけどね。ただ、今後の労働力不足を考えると高齢者の活用を真剣に考える時期にはきているのでしょう。


改正雇用対策法が成立、求人時の年齢制限禁止

 企業が労働者を募集・採用する際に年齢制限を原則禁止する改正雇用対策法が1日午前の参院本会議で可決、成立した。安倍晋三首相が掲げる再チャレンジ支援策の一環で、年長のフリーターや高齢者らの再就職を促すのが狙い。
 改正法では労働環境の急速な変化に対応。不法就労が後を絶たない外国人雇用を巡っては採用・離職時に氏名や在留資格・期間などを厚生労働省に届け出るよう事業主に求める。法務省とも情報を共有し、不法滞在の防止や摘発に役立てる。
 現行法では努力目標としていた求人時の年齢制限に関しても「年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と明記し、禁止規定に格上げした。
NIKKEI NET:2007/06/01
posted by にー at 00:58 | Comment(0) | 法改正、税制等

2007年05月22日

10月から雇用保険が改正されます

10月からの雇用保険の改正が行われます。
「雇用保険の受給資格要件変更」
簡単に言えば、失業保険を今までより貰いにくくなるってこと。
10月までまだ時間もありますが、簡単な内容だけでも知っておいたほうが良いのでは?

「法改正内容」
 今回の改正では、雇用保険の受給資格要件が以下のように変更になっています。

@ 被保険者資格の一本化
 これまで週所定労働時間により被保険者区分が「短時間労働被保険者」と「一般被保険者」の2つに分かれていましたが、今回、この被保険者区分が統一化されて一般被保険者となりました。

A 受給資格要件の一本化
 これまで基本手当を受給するためには、一般被保険者で6ヶ月(各月14日以上)、短時間労働被保険者では12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要でしたが、被保険者区分が統一化されたことにより、今までの「短時間労働被保険者」の要件に統一化されました。
要は、原則12ヶ月(各月11日以上)に変更と言うことです。
なお、倒産・解雇等により失業した被保険者は6ヶ月(各月11日以上)となり、各月11日と言う点で若干緩和されたことになります。

「まとめ」
 この法改正により一般被保険者は、失業保険受給の資格を得るために、今までより長い被保険者期間(6ヶ月→12ヶ月)が必要になります。
従って、一般社員の人には、失業保険が今までより受給しにくくなった訳。あくまでも自己都合で会社を辞める人中心の話しですけどね。


 今回の法改正は、3か月分の失業保険を得るのに必要な期間が6ヶ月では短すぎると言うこと、あるいは、会社が合わないと自己都合退職する人には失業保険は支給しないと言うことか?

 まあ会社側としては、10月以後、離職証明書の内容が変更されると思われますので、その点には今後注意しておき、後、退職する社員にも簡単な説明だけは出来るようにしておくべきでしょうね。
posted by にー at 23:49 | Comment(0) | 法改正、税制等

2007年04月03日

今日から新年度:多くの法改正があるので注意くださいね!!

4月に入り、新しい年度を向かえ、多くの法改正が施行されました。
今回は特に

「少子高齢化」

に関する法改正が多いようですね。
法改正一覧の記事がありましたので記載しておきます。
労務担当者、社長さん!
法改正の内容をチェックし、社員さんに知らせてあげてくださいね。


暮らし、新年度でこう変わる 年金離婚分割、児童手当増…

 年度が替わる4月1日から、暮らしに関する制度などにも変更点がある。年金離婚分割が始まったり、高額医療費の制度変更、児童・出産手当の拡充などだ。該当する人、もうすぐ該当する予定の人は注意が必要だ。
年金
 ▼国民年金 国民年金保険料が240円アップし、月額1万4100円になる。

 ▼年金離婚分割 4月以降に離婚した夫婦は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分を合意に基づき最大50%まで分割できる。分割対象は婚姻期間分に限られ、独身時代分や基礎年金部分は含まれない。話し合いがつかない場合は裁判で決定。

 ▼70歳以上カット 年金を受給しながら会社勤めを続ける場合、給与との合計が月額48万円を超えた場合に給付額をカットする仕組みを、70歳以上にも広げる。

 ▼受給開始年齢 本来は65歳からの厚生年金の受給開始年齢を、最長70歳まで繰り下げる制度が導入される。繰り下げた期間に応じて支給額は割り増し。遺族厚生年金も見直され、夫に先立たれた子供のいない30歳未満の妻への遺族厚生年金は、終身支給から5年間で打ち切りに。

医療
 ▼高額医療費 手術などで高額な医療費がかかった場合、医療機関の窓口で限度額まで支払えば済む制度を70歳未満にも拡大する。一時的に多額なお金を準備したり、制度を知らずに申告を忘れることもなくなる。複数の医療機関を利用した場合などは対象とならないため、注意が必要だ。

出産・子育て
 ▼児童手当・出産手当金 0〜2歳児の第1子と第2子に対する児童手当が月額1万円に倍増となる(第3子以降には現行の1万円で据え置き)。また、出産手当金の支給基準も産休前の賃金の6割から3分の2にアップする。

 ▼不妊治療
 不妊治療のうち健康保険が使えない体外受精と顕微授精に対する公的助成が拡充される。1世帯あたりの助成額をこれまでの年間10万円から「1回の上限10万円、年2回まで」に倍増。夫婦合算で650万円(所得ベース)の所得制限も730万円に緩和される。
Sankei WEB:2007/04/01
posted by にー at 00:59 | Comment(0) | 法改正、税制等

2007年04月01日

労働保険料の改定にトラブル発生!

雇用保険良が今年度は12%に減額改定されることは皆さん既にご存知ですよね。
実際、労働保険料の資料や納付書類等も既に改定された率で作成されています。

ところが今回以下のようなニュースが報道されていました。
ちょっと信じられない内容です。
流石にまだ労働保険料を支払っている会社は少ないでしょうが、すぐ納付しようとしていた会社さんは、ホント、下記のようにしばらく待って見た方が良いかもしれませんね。


労働保険料の納付はちょっと待った!!あまりのお粗末さにガックリ!
労働保険料のん納付はしばらく待ったほうが無難かも・・・


改正雇用保険法、年度内不成立に 厚労省ミスで野党反発

 雇用保険料の引き下げを内容とする改正雇用保険法が、当初予定した4月1日に施行できなくなった。改正案は29日の参院厚生労働委員会で採決し、同日の本会議で成立するはずが、厚生労働省が委員会での採決前に、成立後の説明文書を誤って議員に配ってしまった。これに野党が「国会軽視」と反発、採決が4月10日に先送りされた。
 参議院議案課によると、4月1日施行の内閣提出法案が参議院で年度内に成立しなかったのは86年通常国会以来21年ぶり。
 改正案の柱は保険料率の1.6%(労使折半)から1.2%への引き下げや雇用福祉事業廃止など。厚労省が28日、「参議院において、本会議、厚労委の審議を経て本日可決、成立した」との文書を関係議員に配り、改正案の審議はストップした。柳沢厚労相は委員会で「大失態を演じてしまった。心からおわび申し上げる」と謝罪、関係者を処分すると語った。
 改正案は施行日を4月10日以降に修正し、参院厚労委で採決したあと、本会議で可決。衆院本会議に戻って修正への同意をとりつけ、ようやく成立する見通し。
 保険料は年度初めに企業が1年分の見積額を地方労働局などに支払い、翌年度に調整する。法案成立前に支払えば現行料率で納める必要があり、時期によって違う料率になりかねない。このため、法律の施行日とは別に、適用時期を4月1日にさかのぼるなどの措置が必要になりそうだ。
asahi.com:2007/03/30
posted by にー at 02:17 | Comment(0) | 法改正、税制等

2006年07月01日

リスクアセスメントのセミナーに行ってきました

昨日、リスクアセスメントのセミナーに行ってきました。
労働衛生コンサルタント事務所プライムの代表、木田先生のセミナーです。
(勿論、初見の先生ですが)

リスクアセスメントって言葉は最近良く耳にはしてましたが、労働安全衛生法に関した物と言うぐらいしか知識は無く、とりあえずと言った感じでの参加です。

で、講義が始まり、すぐに”やばい”ってあせりました。
リスクアセスメントって、4月の労働安全衛生法改正に伴い、事業主に努力義務化されたものだったのですね。
勉強不足を痛感しました。

法28条の2の改正部分がこれに該当します。
概要は以下。
「事業者は、建設物、設備、作業等の危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるように努めなければならない」

簡単に言えば、
「職場の危険性などを調査し、危険度や頻度を推定してレベル分けした後、優先順位の高い順に対策を施していくよう、努力しなければなりませんよ」
ってことです。
(詳しくはこちらをどうぞ)

努力義務
これって判断しにくいですよね。
努力は義務ですが、完璧でなくても良い、ってことでしょうか。
では、この場合、どうしたらよいのか?

現実的には、よくある危険予知訓練(KYT)を現場に即して実施し、それを文章化することでリスクアセスメントとして成立するようです。

状況→災害→対策案

KYTの基本はこれですよね。

更にこれを災害レベルや頻度で区分けして、かつ、対策後に予想されるレベルを推定して記載、その上、実際の労災状況をデータ化してこれに合わせて、年次変化を記録まですれば完璧(?)となります。

本来、法改正は新規設備や新規作業等を取り入れるときに実施するよう求めていますが、折角ですから上記のように、危険予知だけでなく従来設備や作業方法での実労災やヒヤリハットを加えてのリスクアセスメント表を労働者主体で作成し、目に付く場所に表示する等の対策を行なえば、実効性のある安全衛生管理に有効かと思います。
事業者側からの表作成だけだと実際面での意味は少ないでしょうから。

何事も積極的に労働者側を参加させることが重要だと思います。


ちなみにリスクアセスメントの具体例としては宮城労働局でこんなの出してます。
HP参考まで。
posted by にー at 02:29 | Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正、税制等

2006年01月04日

中小企業の税制改正に関して

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

ということで、早速・・・

昨年12月に中小企業の税制について、以下の改正がなされました。

来年5月施行の新会社法において、役員報酬・賞与が職務執行の対価として一本化され、一方で最低資本金要件の撤廃等により個人事業者が法人形態を選択することが容易化。

このため、従来損金算入が認められていなかった臨時給与(ボーナス)について、あらかじめの定めがあれば損金算入を認めることとする一方、実質一人会社(低所得の会社等を除く)について、節税目的の法人成りを抑制する観点から損金算入方法を適正化する。


詳しくは次のPDFにアクセス下さい。

詳しい内容については税理士等に確認してもらいたいのですが、簡単に言うと、家族経営などの事業で法人化して、役員報酬として費用化、減税していたものが、5月以後費用として認められないケースが出てくるということです。

減税目的のみで法人化している場合は個人事業との差がなくなると言う事なんでしょう。


社会保険の未適巡回などをしていると、ホント、家族のみの会社が法人化しているケースが多いです。

1円会社など、株式会社法の改正によって、今まで以上に会社化が簡単になりますが、そのメリットは小さくなってくるということでしょうか。

中小企業設立の勢いを抑制しないか、動向に注目です。

posted by にー at 12:30 | Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正、税制等