労働法なんてきらいだー (労務問題賃金制度 各種規定規則


2005年10月06日

またまたマクドナルドが・・・

最近、ちょっと一息! が多くなっている気がする・・・

またまたマクドナルドが新聞を賑わせました。
今度は店長が残業に絡んだ訴えです。店長にも未払い残業代を支払えって事ですね。


労基法では、管理監督者には労働時間の規制を適用していません。
要は、長時間働いても残業代を払わなくっても良い(深夜は除く)というものです。

では、今回の件は?

 労働基準法は時間外勤務に対する割増手当の支払いを企業側に義務付けているが、管理監督者は適用除外。同社は高野さんら店長について、(1)出・退勤時間の自由裁量がある(2)人事権がある(3)報酬が高額−−を理由に管理監督者として扱っているという。

なるほど、これだけの内容から見れば、店長は管理監督者だと判断されても良さそうです。

実際、通達によると、

監督又は管理の地位にある者とは、一般的には局長、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であるが、名称に捉われず実態に即して判断すべきものである。

より具体的には、

@ 経営方針の決定に参画し、または労務管理上の指揮権がある
A 出退勤について管理されない
B 残業代以上の役職手当
C 賞与に優遇措置がある

といったところが判断基準となります。

では、本件の実際はどうでしょうか?

 高野さんや東京管理職ユニオンなどによると、高野さんは00年12月から店長となり、今年2月からは埼玉県北部の直営店に勤務。月70〜100時間の残業があるにもかかわらず、時間外手当が支払われていないといい、店長に昇格する前に比べ、年収が約300万円も減ったという。
あと、人事権についてはパート、アルバイトに対してのみ、とのこと。

特に、給料が現実減っているとの内容が引っかかります。
店長は管理監督者かどうか? うーん、裁判の行方が楽しみですね。

しかし、こう言った裁判が増えてくると管理監督職についての判断もより明確になっていくことと思われます。
一般的な会社では、課長以上が対象とされていることが多いようですが、今後は問題となってくるかもしれません。現実的には労基法による管理監督者とは思えませんからね。

今後の動向に注目する必要がありそうです。


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posted by にー at 12:38 | Comment(0) | TrackBack(5) | ちょっと一息!

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