採用には
募集
書類選考、面接、試験
内定
採用決定
提出書類
試用期間
大きく、この様な流れの規定作成となります。
(募集については一般に規程作成はしませんが)
では、それぞれ、労働法とからめて見て行きたいと思います。
内定と採用決定
内定でよくトラブルとなるのが、内定の取り消しが有効かどうかという件です。
要は内定を出した時点で採用決定つまり、雇用契約が成立しているかどうかが争われるものですね。
一般には、初出社日時などが連絡された場合のように、実雇用開始の日時が示されている時には契約が成立していると判断されます。
この場合、途中解除は契約の一方的な不履行となりえますので、損害賠償等に発展するかもしれません。
とはいえ、内定後、状況変化や内定時に判らなかった採用者の問題点等が判明することもありますので、その場合についての対応を書類化し、内定者の同意を得ておくことも必要かもしれません。
勿論、会社側の一方的な都合による場合については、何らかの補償も提示しておくことが重要だとは思いますが。
内定後の研修による最終判断もよく行われるようですが、これも注意が必要です。
強制の場合は、その時点で雇用契約と判断されるかもしれませんし、時期が遅すぎる場合も、否採用の場合の次の就職活動に支障をきたす上で、問題となりえます。
採用される側としては、当然他にも就職活動をしておくことに繋がり、内定辞退という展開にも発展しかねません。このような状況では会社も文句は言えないと思われます。
今回も特に就業規則作成には繋がらない内容でした。すみません・・・
新田労規事務所 就業規則その他規定の作成、労働法関連の相談コンサル、その他
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2005年10月05日
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