今回「改正パートタイム労働法」が成立、一部を除き来年4月1日より施行されます。
パートタイム労働法とは、
「パートタイム労働者の適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによってパートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、また、その福祉を増進することを目的」
として、平成5年から施行されています。
ところで対象となる「パートタイム労働者」はというと、
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」
とされており、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」のような呼び方は異なっても、条件に当てはまる労働者なら「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
ちなみに「パートタイム労働法」は原則、使用者への努力義務を課した法律だけのであり、強制力は決して強いとは言えませんでした。
と言うことで、今回の法改正を見てみると、
「業務内容が正社員と同程度のパートタイム労働者については、給与などの面での差別的待遇を禁止し、正社員と平等な扱いをするよう事業主に義務付け」
ています。
つまり、
1.職務内容や責任、勤務時間の長さが正社員とほぼ同じ
2.契約更新の繰り返しがあり雇用期間が限定されていない
と言った条件を満たすパートタイム労働者について、賃金や教育訓練、福利厚生などの待遇面での正社員との差別を禁止している訳ですね。
ところで、「パートタイム労働法」とは正社員より労働時間が短い人を指すはず。。。
なんかちょっと変ですよね。
実際、この改正法に適するパートタイマーはほんの数%とか。
まあそれでも一歩前進でしょうけどね。
法改正のもう一つ。
「パートタイム労働者を雇用する企業に対しては、パートタイム労働者が正社員になるための応募の機会を設けるなど、正社員への転換の機会を義務付け、また、対象外となるパートタイム労働者にも正社員と均衡の取れた待遇を確保するよう」
努力義務を課しています。
これは例によって努力義務。
しかし、パートタイム助成金もあることですし、今後のことを考えると一度検討しておくべき内容と思われます。
2007年07月20日
改正パートタイム労働法
posted by にー at 01:47
| Comment(6)
| 法改正、税制等
私は40歳(男)のフリーターですが、昨年から私の勤務する各企業で「雇用ゼロ宣言」が慌ただしく出され始めました。これまで準社員として勤務していた我々従業員(=幹部を除く全社員)は実は個人事業主だったのだ、とする宣言です。昨日、最後の1社からも同様の宣言が出て、私は完全に労働者を卒業しました。
明らかに改正パートタイム労働法への対処ですね。
しかし今まで、記事でお書きになっている通り私も、正社員より労働時間が短くもないのに何故「パート」?と思って来ましたので、その点は一応すっきりはしました。かつて英国人に自分の職業を説明するのに苦労したものでした。「パートタイマーじゃあ、余った時間は何やってるの?」と聞かれ。(笑)
今、日本中で、個人事業主急増中では?と思われます。「フリーター」は死語になるかも知れません。
業務請負ってことですよね。
しかし、指揮命令権が会社にあるようだと請負偽装となりかねませんよね。
今までは請負偽装は派遣社員でよく話題となってましたが、これからはパート・アルバイト社員にも広がっていくということなんでしょう。
個人事業主だと労災や各種社会保険関係を雇用先の会社が面倒見てくれないですし、業務ミス等のトラブルでは損害賠償問題も発生します。
少なくとも請負契約内容だけはしっかりとチェックしたいところなんだろうけど、あまり細かいことを言って契約してもらえなかったら話にならないし・・・
ややこしい時代になりましたね。
指揮命令権は事実上、会社にあると思います。24時間ケータイの電話待機状態で、休みのはずの日でも急きょ命じられれば仕事に出なければなりませんし。
会社側では「雇用ゼロ」に関して、「弊社に指揮命令権がないということ」と定義していますが。
損害賠償問題の発生する可能性については全く考えていませんでした。こちらに書き込んで良かったと思います。
これは本当に恐ろしいですね。
何か適当な保険でもあるのでしょうか?
契約に関してはこれまでも、全然、契約書にはない仕事を、しかも無償でやらされて来ましたので、確認したとしてもあまり意味はないかな?と思います。
今回の非雇用宣言も、給与明細と一緒に入って来る諸連絡の末尾に、ほんの数行だけ書かれていたくらいで、うっかり見落とせば自分が請負になったことに気づきさえしない具合でした。
雇用主は、なにしろ強いですね。
労務士のように基本的に個人事業主で業務請負を主の仕事とする分野では通常、その分野の連合会等(社会保険労務士連合会など)があって、そこには業務上のミスによって業務先の会社に損害を与えた場合の保険はあります。
しかし、一般的な会社での損害賠償保険があるかどうか・・・
ちなみに、社員として仕事をしている場合も本来は損害賠償はありえます。
そのため身元保証書なんてのを会社は要求していたりするのですが、しかし実際問題では通常業務を行っている上でのミスで損害を出した場合、会社には社員に対し損害賠償を請求することは難しいです。
それは会社自体に社員に対しての管理責任があるからで、仕事のミスは会社の責任として判断されるためです。
そのため、社員が故意に会社に対して損害を与えたケース等以外で損害賠償を請求されることはまずありません。
プアリーさんの場合、もし請負契約が法的に認められるなら、業務を契約どおり遂行しなければ請負金額が支払われない、あるいは、そのことで会社に損害を与えればその分の損害賠償請求もありえることになります。
ただし、話を聞く限り、偽装請負であり実質的には雇用された状態のようですので、会社も通常は損害賠償を請求しにくい立場だと思われます。
それでもやっぱり心配でしょうから、できるだけ仕事内容・指示内容を記録するとか給与明細の内容をチェックしておくとか、少しでも雇用されているとの証拠になりそうなものは残しておいた方がいいかもしれません。
状況によっては今の契約状況を、労働局に相談・確認してみるのも1つです。
今の自分の立場に関しては、いっぺんどこかで相談して、明らかにしたいと考えていました。
労働局ですか。
近々、暇を見つけられたら相談、確認してみたいと思います。
こちらのブログ、本当に勉強になります。感謝申し上げます。
ブログでも思いつきで勝手なことばかり書いてますが、少しでも参考になれば幸いです。