労働法なんてきらいだー (労務問題賃金制度 各種規定規則


2007年05月22日

10月から雇用保険が改正されます

10月からの雇用保険の改正が行われます。
「雇用保険の受給資格要件変更」
簡単に言えば、失業保険を今までより貰いにくくなるってこと。
10月までまだ時間もありますが、簡単な内容だけでも知っておいたほうが良いのでは?

「法改正内容」
 今回の改正では、雇用保険の受給資格要件が以下のように変更になっています。

@ 被保険者資格の一本化
 これまで週所定労働時間により被保険者区分が「短時間労働被保険者」と「一般被保険者」の2つに分かれていましたが、今回、この被保険者区分が統一化されて一般被保険者となりました。

A 受給資格要件の一本化
 これまで基本手当を受給するためには、一般被保険者で6ヶ月(各月14日以上)、短時間労働被保険者では12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要でしたが、被保険者区分が統一化されたことにより、今までの「短時間労働被保険者」の要件に統一化されました。
要は、原則12ヶ月(各月11日以上)に変更と言うことです。
なお、倒産・解雇等により失業した被保険者は6ヶ月(各月11日以上)となり、各月11日と言う点で若干緩和されたことになります。

「まとめ」
 この法改正により一般被保険者は、失業保険受給の資格を得るために、今までより長い被保険者期間(6ヶ月→12ヶ月)が必要になります。
従って、一般社員の人には、失業保険が今までより受給しにくくなった訳。あくまでも自己都合で会社を辞める人中心の話しですけどね。


 今回の法改正は、3か月分の失業保険を得るのに必要な期間が6ヶ月では短すぎると言うこと、あるいは、会社が合わないと自己都合退職する人には失業保険は支給しないと言うことか?

 まあ会社側としては、10月以後、離職証明書の内容が変更されると思われますので、その点には今後注意しておき、後、退職する社員にも簡単な説明だけは出来るようにしておくべきでしょうね。
posted by にー at 23:49 | Comment(0) | 法改正、税制等

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