労働法なんてきらいだー (労務問題賃金制度 各種規定規則


2007年05月13日

障害者雇用に週30時間未満のパートを!

現在の障害者雇用促進法では原則、1.8%以上の障害者を雇用しなければならないが、その雇用率の計算には週30時間未満のパート等が参入されてません。
障害者をフルタイム使用するには雇用を躊躇するケースもあることでしょうから、障害者雇用という面では面白い。今回の障害者雇用促進法改正案で、30時間未満も算入することで、障害者の雇用率が少しでも高まるなら意味がある改正と思われます。
ただし、今回の法改正の検討では、300人未満の中小企業も対象とすることもあげられていますね。
ちなみに現行法では、法定雇用率に満たない場合は納付金5万が企業に課せられ、超える場合は障害者雇用調整金2.7万が支給されます。
現在、日本の成人人口の約3%がなんらかの障害を持っているとの調査結果もあり、その点から見れば、現状の法定雇用率1.8%は少ないと言え、法令を守りながら障害者を採用しやすくする法改正も必要なんでしょう。そしてその分、中小企業にも対応が求められると言うことなんでしょうね。今後の動向に注意が必要です。


障害者の雇用促進へ、パートも法定率算定基準を見直し

 障害者が多様な働き方を選べるようにするため、厚生労働省は11日、企業などに義務づけている障害者の法定雇用率の算定基準を見直す方針を固めた。
 短時間労働や派遣労働も雇用率に加算できるようにする。障害者の間で、パートなどの柔軟な働き方を希望する声が多い実態を反映させる一方で、企業側にも障害者雇用を促す狙いがある。厚労省は来年の通常国会に障害者雇用促進法改正案の提出を目指す。
 現行制度は、週20時間〜30時間未満のパートの身体・知的障害者を雇用した場合、重度障害者を除き、雇用率に算入できない。
 一方、障害者職業総合センターの調査では、求職する障害者の約4割が短時間労働を希望。派遣労働も、10人に1人が希望している。厚労省はパートなどにも雇用率適用を広げることが、就労確保に有効と判断した。現行制度では、雇用者数が障害者の最低限の雇用割合である1・8%を上回った場合、1人当たり月額2万7000円を国が支給している。
 見直し案では、パートについて、週30時間以上働く労働者数をもとに算出する法定雇用障害者数を、週20時間以上に広げ、障害者のパートを0・5人分として算定する方向だ。
 派遣労働については、派遣先企業と派遣会社にそれぞれ0・5人分として算定できるようにする。現行制度では、派遣会社のみに1人分となる。
 また、従業員100〜300人未満の中小企業の雇用率が1・27%と低いため、取り組みを強化する。法定割合に満たない場合、1人当たり月額5万円徴収する納付金制度を、今後、適用することを検討する。
 ただ、障害者の雇用促進に伴い、企業側で障害者の支援体制をどう構築するかなど、課題も多い。
 厚労省によると、全国の障害者の総数は約665万人。企業(従業員5人以上)が雇用する障害者総数は、49万6000人で、2006年6月時点の全産業平均の障害者の雇用割合は1・52%となっている。
YOMIURI ONLINE:2007/05/12
posted by にー at 14:46 | Comment(0) |     (4.労務制度)

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