労働法なんてきらいだー (労務問題賃金制度 各種規定規則


2006年03月02日

年金も融資の担保に出来るって知ってますか?

年金担保の公的融資、生活保護受給者認めず

 厚労省方針 厚生労働省は28日、厚生年金や国民年金を受ける権利(受給権)を担保
資金を貸し付ける公的な「年金担保融資」制度について、原則として生活保護受給者の利用は認めない方針を決めた。
安易な借金を繰り返し、生活保護を受け続ける例があるとの指摘が自治体などから出ているためで、金融機関や自治体に周知し、06年度中の実施をめざす。

 厚生・国民年金の受給権を担保にした融資制度は、独立行政法人・福祉医療機構が行う貸し付けが唯一、法的に認められている。
年金受給者が一時的にまとまった資金が必要になった時に利用できる制度で、同機構から業務委託を受けた金融機関が最大250万円までを貸し付け、年金の全額または定額を返済にあてる仕組み。04年度は全国で約21万件、計2398億円が融資された。

 同機構は、年金を返済に回しても生活に支障がないか慎重に判断して融資を受けるよう呼びかけている。だが、実際には、生活保護受給者が繰り返し融資を受け、借入金を別の借金の返済にあてたり、ギャンブルなどの遊興費に使ったりしている例があるとの報告が自治体などから同省に寄せられていた。こうした事例は全国で数千件あるとみられている。

 このため、同省は同機構と連携して生活保護受給者の利用制限に乗り出す。
具体的には、自治体が設置する福祉事務所が持つ生活保護受給者の情報を同省を通じて同機構に提供し、融資の審査時に生活保護受給者であれば貸し付けを認めず、生活保護の範囲内で対応するよう促す。

(asahi.com)


生活保護受給者はさておき、皆さん、年金から融資が受けられることは知ってましたか?

本来、年金は法41条にて、
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることは出来ない」
となってます。

よって、担保に出来ないのですから当然融資は受けられないことになります。
しかし、法に例外はつきもの。

国税滞納処分による差し押さえや、記事内に記載の担保融資は唯一認められています。

勿論、記事内容に示されるように、日々の安定した生活の元となる年金を一度に使うのは十分注意が必要とは思われますが、もしもの場合もありえます。

やはり、この様な制度があることは知っていた方がいいですよね。

ちなみに、労災給付については最初の1回きりですが、前受け制度というものもあります。
例えば、遺族年金が支給されると決まった場合等に、入用なこともありますから、1年間以内に限って、最大1000日分まで、前受けできる制度です。

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