有給休暇、計画取得義務づけ・厚労省検討
厚生労働省は年次有給休暇の取得を促すため、一定日数については取得時期をあらかじめ決めておくことを企業に義務づける検討に入った。年度当初などに取得時期を決め、計画的な消化につなげる狙い。残業が一定水準を超えた場合、超過時間に見合うだけの休日を与える制度を設けることも検討する。労働時間規制の実効性を上げ、就労環境を改善する考えだ。
厚労省は労働時間制度を抜本的に見直す方針。一定以上の年収を得ていることなどを条件に、残業や休日労働に割増賃金を支払う規制から除外する対象を拡大する方向で検討している。これ以外の一般の労働者については、休暇取得を後押しするとともに長時間労働に歯止めをかける。
(NIKKEI NET)
現在、有休取得率が約4割で、どんどん減少していく傾向にあるようです。
有休所得率のUP対策として、いままで任意制度として、有休日数5日を超える分について計画的に付与することが認められていましたが、これを義務化するということでしょう。
当然、有休取得率は高まりますが、労働者にとってはある意味、固定の年間休日が増えるようなもの。逆に、自由に使える有休は減ってしまいます。
それなら、年間休日を増やす法律を作成するのと同じこと。
実際、現状の週休1日の法定休日規制は週40時間、1日8時間の労働時間規制にあってないように思います。
しかし有休は労働者の立場としては、もしものためにとっておきたいもの。
自由に使えるはずの有休の取得日が年始めから決まっていて、実際に自由に使えるのが5日のみでは、かなり不安に思う人が多いのではないでしょうか?
どうも、数字合わせのような気がしてなりません。
有休は現在、買い上げが禁止されています。
有休取得率を抑制すると考えられるためです。
しかし、有休には2年間の時効があり、昨年分の余りは来年の給付日には消滅してしまいます。
丸々社員側の損とも考えられます。
例えば、この消滅分のみは会社の買い上げを義務化してみるなどはどうでしょうか?
これなら会社も、余計な賃金が取られるくらいなら有休を取らせようかと考えやすく、かつ、労働者側としてもある程度の有休を確保しておくことが出来ます。
細かな面に問題はあるでしょう。
しかし、単なる数字合わせのための制度作成よりは少しはましだと思うのですが・・・
2006年01月16日
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今日は有給休暇だけど出勤してます?/労働法を斬る
Excerpt: 私は現状のまま、労働法規で有給休暇の一定日数を強制的に取得させようとすれば、「今日は有給休暇ですが、出勤しています!」、こんな人が多くなるような気がしています。そして、有給休暇なのに出勤して仕事をする...
Weblog: 新潟の社会保険労務士「越後の虎」労働法,退職金制度,残業
Tracked: 2006-01-17 09:50
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