労働法なんてきらいだー (労務問題賃金制度 各種規定規則


2005年12月29日

障害者を雇うのは何のため?

障害理由に差別 UFJ銀女性行員が損賠提訴

 UFJ銀行(本店・名古屋市大阪本部に勤務する重い聴覚障害者の女性行員(37)(大阪市淀川区)が28日、「障害を理由に、上司や同僚から嫌がらせやいじめ、賃金差別を受けた」として、慰謝料や同期入行者との差額賃金など約700万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。

 訴えによると、女性は先天性の重度の難聴で、4年制大学を卒業した1991年、「通訳は保証する」と約束されて旧三和銀行に入行した。

しかし、手話や筆記による通訳はほとんどなく、社内研修や資格試験も「通訳が必要だから」などとして参加を拒否された。職場の上司や先輩から「名前を呼んでも聞こえないから」と消しゴムを投げられたり、「聞こえてるのかな」と言われる嫌がらせを続けられ、同期入社の行員と比べ昇格や昇給で差別を受けたという。

女性は「銀行は障害者に対する配慮を欠き、職場環境を整備する義務を怠った」と主張。慰謝料に加え、短期大学卒の同期入行者との賃金差額約350万円などを求めている。
(読売新聞)




こんな記事がありました。

勿論、提訴側からの主張のみですが、これが真実だとしたら、なぜ会社は彼女を採用したのだろうかと非常に疑問です。

通訳を保障する、としながら、現実には何もしないでは仕事面でトラブルとなるのは目に見えてます。
(モラハラ・パワハラは別問題ですが)


労働法令上、企業は障害者を社員の一定比率以上雇用することが義務付けられています。
いわゆる障害者雇用促進法ですね。

一般企業に対する比率は1.8%  計算上56人に1人の割合です。

で、これには罰則に類する規定がなされています。

不足1人に対し、月5万の障害者雇用納付金の納付というものです。
逆に多く雇用した場合は超過人数に対し、月2.7万の障害者雇用調整金が支給されます。
(納付金、調整金については300人を超える企業に限る)


まさかとは思いますが、採用した理由の一つがこれだとしたら・・・

何のフォローもせず、仕事もまともにさせる気がないのなら、雇わずに5万払ったほうがよほどましでしょう。
(義務違反を勧める訳ではありません)


一方、障害者を雇うなら、モラハラを想定した環境整備、指導が重要なのは勿論、本当にパワハラが起こっていたようなら、会社姿勢そのものにも問題がありそうです。


会社側からの今後のコメントに注目したいですね。


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